| 保険診療・医療機関での窓口負担割合について |
| 健康保険で受けた診療の費用は全額健保負担ではなく、自己負担として費用を一部負担しなければ なりません。また、その適用範囲も決められています。 | |
| 保険証を使い、窓口で自己負担する医療費の割合は? |
| 診療の都度、病院窓口で医療費の一部を自己負担しますが総医療費に対する自己負担の割合は以下の通りとなります |
| ■本人(被保険者)・家族(小学校入学後〜69歳)の場合 | |||||||||||||
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| ※65歳以上の方…療養病床に入院した場合は食費・居住費の自己負担があります。
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| ■小学校入学前の場合 | |||||||||||||
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| *小学校入学前とは、6歳になった最初の3月31日までのことです。 | |||||||||||||
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次に該当する方は、食事標準負担額の減額が受けられます |
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| ■70歳〜74歳の場合 | |||||||||||||
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★窓口負担据え置き★…平成20年4月からの自己負担2割への変更は、平成25年3月まで自己負担1割に据え置かれています。 ※一定以上の所得者は自己負担が3割なります。
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問合せ先 日産自動車健康保険組合 給付グループ |
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外線пF045-461-2352 |
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Eメール: kyufu@nissan-kenpo.or.jp |
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掲載日 2001/5/15 更新日 2011/2/13 |