| 出産費の受取代理制度について |
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出産する前に申請を行うことにより、出産にかかった費用の内、出産育児一時金相当額(42万円又は39万円を限度)を申請者にかわり、日産健保が直接医療機関等にお支払いする制度です。(※平成23年4月1日より) なお、利用可能な医療機関は決まっています。 |
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| 申請の条件⇒ |
出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、また出産予定まで2ヶ月以内の被保険者及び被扶養者。
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| 支給額⇒ |
(1児につき)
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| 支払方法⇒ | 日産健保⇒医療機関 … 出産後42万円又は、39万円を上限として日産健保が医療機関へお支払いします。
ご申請された方 … 出産育児一時金支給額を超えた金額のみを医療機関へお支払して頂くようになります。 ★医療機関からの請求額が出産育児一時金支給額に満たない場合は、その差額分を日産健保から被保険者へお支払いいたします。 |
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手続き⇒ |
出産育児一時金請求書(受取代理用) 出産予定日まで2ヶ月以内であることを |
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| その他⇒ |
@受取代理申請は、出産予定日の2ヶ月前より受け付けております。 (出産後に出産育児一時金請求書のご提出の必要はありません) A出産費貸付制度と出産一時金受取代理制度は併用できません。 B申請された受取代理の医療機関以外で出産することになった場合は、速やかに健保組合へ申し出て下さい。 C事前申請を行った場合、受取代理の医療機関と健康保険組合の間において、分娩等に関する情報の提供を 行いますので、あらかじめご了承願います。 |
| 申請書 |
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記入例 |
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帳票の表示 |
| 出産育児一時金請求書(受取代理) 記入例 | 出産育児一時金請求書(受取代理用) 表示 |
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問合せ先 日産自動車健康保険組合 給付グループ |
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外線пF045-461-2352 |
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Eメール: kyufu@nissan-kenpo.or.jp |
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掲載日 2011/3/31 更新日 2011/9/17 |