| 医療費控除について |
| 被保険者と被扶養者の1年間自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくる制度です | |
| 支払額が10万円を超えるとき税金の一部が戻ってきます |
|
支払った医療費 − 健保や保険の給付金 − 10万円 = 医療費控除額 *10万円ついては、年間所得の5%の方が低い場合はその金額 *医療費控除額は最高200万円まで |
![]() |
■支払った医療費とは?
注1.人間ドックや健診は、その検査により治療が必要な病気が見つかった場合には、医療費控除の対象になります
■健保や保険の給付金とは?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *健康保険組合から給付があった場合は、給付額を証明するものとして当健康保険組合発行の「健康保険支給決定通知書」が必要です。(当健保では再発行できませんので、大切に保管してください) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*申告はいつでもできます(5年間請求権あり)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
***社内診療所で受診した時の領収書について***
支給決定通知書上に社内診療所受診時の領収書としても表示致します! (ジャトコ在籍の方は対象外になります。従来通りかかられた診療所へご依頼下さい。
導入年月…平成19年1月の給与控除分より実施。(H18年11月診療分より) 導入以前の領収書のご依頼は、かかられた診療所へご依頼下さい。
【診療所の連絡先】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
問合せ先 日産自動車健康保険組合 給付グループ |
|
外線пF045-461-2352 |
|
Eメール: kyufu@nissan-kenpo.or.jp |
|
掲載日 2001/5/15 更新日 2012/2/13 |