医療費控除について                                                               
被保険者と被扶養者の1年間自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくる制度です
支払額が10万円を超えるとき税金の一部が戻ってきます

 支払った医療費 − 健保や保険の給付金 − 10万円 = 医療費控除額       

*10万円ついては、年間所得の5%の方が低い場合はその金額

*医療費控除額は最高200万円まで

 

■支払った医療費とは?

対  象

対 象 外
医師または歯科医師の診療または治療の費用 人間ドック(注1)、謝礼、診断書
治療又は、療養に必要な医薬品の費用 ビタミン剤、体力増強剤など疾病予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入費用
入院時食事療養標準負担額  
急患やケガなどで病院などへ運ばれる費用 自家用車のガソリン代
妊娠時から産後までの診察と出産費用  
あんま、はり、きゅう、柔道整復師などの施術料 疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に関係のない施術料
保健師、看護師などの付添料、助産婦の介助料 お礼、家族などへの謝礼
通院費、往診費用、部屋代、義足、義歯(歯科の保険適用外)など、 小児麻痺による車椅子代

 

注1.人間ドックや健診は、その検査により治療が必要な病気が見つかった場合には、医療費控除の対象になります

 

 

 

■健保や保険の給付金とは? 

対  象

対 象 外

健保から給付 一部負担還元金、家族療養付加金、出産育児一時金 休業補償金、傷病手当金、出産手当金
生保などからの給付 生命保険特約による給付金  
傷害保険による給付金  
  事故によるケガの補償金、損害賠償金  
    その他の見舞金(会社、知人等)

 

その他
*健康保険組合から給付があった場合は、給付額を証明するものとして当健康保険組合発行の「健康保険支給決定通知書」が必要です。(当健保では再発行できませんので、大切に保管してください)

*申告はいつでもできます(5年間請求権あり)
確定申告(納める税金を少なくしてもらう)は毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間にきまっていますが、還付申告(税金を返してもらう)は年が変われば(その年の1月〜12月分は翌年の1月から)税務署でいつでも受けつけてくれます。
     詳細は、税務署にお問合せ下さい。    

 

NEW!!

***社内診療所で受診した時の領収書について***

 

支給決定通知書上に社内診療所受診時の領収書としても表示致します!

(ジャトコ在籍の方は対象外になります。従来通りかかられた診療所へご依頼下さい。

 

導入年月…平成19年1月の給与控除分より実施。(H18年11月診療分より)

       導入以前の領収書のご依頼は、かかられた診療所へご依頼下さい。 

 

【診療所の連絡先】 

診療所名 外    線 日産専用内線
メディカルセンター 045−421−8741 6−423−4850
グローバル本社 045−523−5496 6−636−7157
NTC 046−270−1233 6−630−7075
NGIC 046−226−8063 6−411−15444
横 浜 045−461−7314 6−421−4198
横浜3地区 045−505−8530 6−421−3120
追 浜 0468−67−5011 6−425−2148
本 牧 045−621−2901 6−424−2123
座 間 046−252−3208 6−412−5682
相模原 042−748−3292 6−413−3800
栃 木 0285−56−1216 6−211−2812
九 州 093−435−1133 6−911−3143
いわき 0246−75−1123 6−191−250
教育センター 045−371−5523 6−432−2035

 

  [健保HPトップへ戻る]


問合せ先 日産自動車健康保険組合 給付グループ

外線пF045-461-2352

Eメール: kyufu@nissan-kenpo.or.jp

掲載日 2001/5/15  更新日 2012/2/13