支給決定通知書の見方                                                         

*日産自動車(株)及びジヤトコ(株)の方は、給与明細内に表示されているため表示項目が以下の内容と若干異なります。

*年月日はすべて西暦で表示されています。

  !  社内診療所で受診した時の領収書は、この通知書をもって領収書と致します    

 

*支給決定通知書上に、社内診療所受診時の領収書を表示致します。 

 (ジャトコ在籍の方は対象外になります。従来通り、かかられた診療所へご依頼下さい。)

*導入年月…平成19年1月の給与控除分より実施。(H18年11月診療分) 

  導入以前の領収書のご依頼は、かかられた診療所へご連絡願います。       各診療所の連絡先

 

 その他の医療機関は各医療機関からの領収書を確定申告に使用願います。

 

<健康保険給付金支給決定通知書兼社内診療所分領収書の見方>
 

    健康保険給付金支給決定通知書兼社内診療所診療分領収書

    あなたとご家族の皆さんの××年××月に支給決定した給付金及び要した
   医療費等をお知らせします。  

支払年月日 ××年××月××日
領収年月日 ××年××月××日
受診者名 A)診療区分
 給付項目

診療
年月

日数

B)医療費(総額)

@受診者が窓口
 で負担した額

健保組合が負担した額

C国または市町村から支
払われた額

入院時
食事総額

受診者が入院時に負担した食事の額 A病(医)院への支払額 Bあなたに
支払った給付金
太郎 社内医科 ××-××

8,950

1,600 6,455 0 0
日産健保 追浜診療所
太郎 医科通院 ××-×× 6,500 1,950 4,550 0 0
医)医療法人日産会 日産病院
花子 医科通院 ××-×× 2 3,500 700 2,800 0 0
医)医療法人日産会 日産こども病院
花子 薬剤 ××-×× 1,500 300 1,200 0 0
日産薬局 横浜店

〜中略〜

××月に支給決定した
医療費給付金合計

  注@ 注A   注B

注C

  20,450 4,550 15,005 0 0

 

*給付項目のうち「社内医科」「社内歯科」については、この通知書をもって社内診療所の領収書と致します。

 

*「社内医科」「社内歯科」は最上段に記載されます。

 

*上記「支払年月日」は健康保険給付金の支払日です。「領収年月日」は社内診療所の領収日です。

注@:診療にかかった費用の全額です。
注A:助成制度により実際の支払い額とは違う場合があります。
注B:受診者が負担した額から、25,000円(*)を引いた額が還元されます。(100円未満切り捨て)
    但し、医療助成を受けられている方及び就学前の児童については0円表示です。

注C:通常、自己負担する医療費のうち、国や市区町村が負担している医療費がある場合、表示されます。

(*平成22年3月診療以前は、20,000円となります。)

<裏面の見方>
A)診療区分・給付項目 「あなたと家族」の診療内容及び健保からの給付内容です。
B)医療費 (総額) 「あなたと家族」が健康保険でかかった医療の月別診療区分別の合計額す。
自己負担分(窓口支払額)が2万5千円(*)を超えた分は、健保より全額給付されることになります。なお、通常は自動計算されるため特別な手続きは不要ですが、医療助成を受けられている方及び就学前の児童については申請書が必要となります。 参考ページへ
※但し、1ヶ月毎、入院と外来は別になります。
 なお、100円未満の金額や健康保険適用外(差額ベッド代等)については各自の負担となります。
その他、「@受診者が窓口で負担した額」は助成制度により実際の支払いとは違う場合がありますのでご注意願います。

(*平成22年3月以前は、20,000円となります。)

 
<健保からの給付金>

 1.給付項目のうち「社内医科」「社内歯科」については、この通知書をもって社内診療所の領収書
  とします。この項目のについては「医療費控除の確定申告」の際に必要となりますので大切に
  保管してください。

 2.この決定に不服があるときは、この通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、
  文書又は口頭で社会保険審査官に審査請求することができます。また、その決定に不服が
  あるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査会に
  再審査請求できます。

  

この処分の取消の訴えは、再審査請求の裁決を経た後でないと、提起できませんが、再審査
  請求があった日から3か月を経過しても裁決のないときや、処分の執行等による著しい損害を
  受けるため緊急の必要があるき、その他正当な理由があるときは、裁決を経なくても提起でき
  ます。この訴えは、裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に、健保組合を被告
  として提起できます。ただし、原則として裁決の日から1年を経過すると訴えを提起できません。


<内容のご確認>
皆さんと家族の方々が保険証で診療された際の総医療費および健康保険適用分(入院時差額ベッド代等は除く)の窓口負担額などの記載をしています。
医療機関発行の「明細付き領収書」等で記載内容を確認され、不明な点がありましたら下記までお問合せ下さい。
なお、再発行はできませんの大切に保管してください。
<医療費適正化にご協力ください>
必要以上の診療を受けることにより健保財政が圧迫され、皆さんの健康保険料が増える要因となります。

●本当に必要な時に必要なだけの医療を!!
  
「上手な医療機関の利用方法を身につけ、医療費のムダ」をなくしましょう。

  ◆ 多受診(おねだり)型
     心配だから、行くと安心するからなどの理由により、毎日あるいは、習慣のように病院へいってしまう人。
     このようなケースでは、ムダな医療費がふくれ上がってしまいます。

  ◆ 重複受診(ハシゴ)型
      ひとつの病気で病院を渡り歩く人。このようなケースでは、受診のたびに同じような投薬・検査・指導を繰り返されることになり、
      医療費は2倍・3倍とふくれ上がり、又薬の飲み過ぎ等で副作用の危険もあります。

  ◆ 夜討ち朝がけ型
      さほど緊急を要しない症状で、診療時間外に受診したり電話をする人。
      休日・深夜・早朝などの時間外受診(電話含む)には、割増がつき医療費がふくれ上がってしまいます。

 

【診療所の連絡先】 

診療所名 外    線 日産専用内線
メディカルセンター 045−421−8741 6−629−9955
グローバル本社 045−523−5496 6−636−7157
NTC 046−270−1233 6−630−7075
NGIC 046−226−8063 6−411−15444
NATC 046−290−0835 6−410−0658
横 浜 045−461−7314 6−421−4198
横浜3地区 045−505−8530 6−421−3120
追 浜 0468−67−5011 6−425−2148
金沢八景 045−791−6896 6−410−0981
本 牧 045−621−2901 6−424−2123
座 間 046−252−3208 6−412−5682
相模原 042−748−3292 6−413−3800
栃 木 0285−56−1216 6−211−2812
九 州 093−435−1133 6−911−3143
いわき 0246−75−1123 6−191−250
日産教育センター 045−371−5523 6−432−2035

 

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問合せ先 日産自動車健康保険組合 給付グループ

外線пF045-461-2352

掲載日 2001/5/15   更新日 2010/5/6