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                        高額介護合算療養費制度について   

 

 

健康保険の被保険者とその被扶養者について、医療保険と介護保険の両方の給付を受ける事により、両制度の自己負担の金額が著しく

高額になる場合は、基準額を超えた分を申請する事により、還付が受けられます。

 

申請の対象者   被保険者とその被扶養者で1年間に負担した医療費と介護保険の自己負担額を合算した時に、基準額を超える方
合算の対象となる期間  

1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日) 

但し、初年度は平成20年4月1日〜平成21年7月31日までの16ヶ月分を合算できます。

合算となる自己負担額  

<70〜74歳> すべての自己負担額

<70歳未満>医療費は1ヵ月21,000円以上(受診者別に医療機関別・診療科別・入院通院合算不可)の自己負担額

 

*高額療養費など健保給付金の支給があった場合は自己負担額から控除します。

*食事代、居住費、差額ベッド代など保険診療外のものは合算の対象とはなりません。

             上記の条件で合算して次の基準額を超える場合に申請できます

合算対象者が70〜74歳の場合
@ 高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合 67万円(89万円)
A @・B・C以外の場合 56万円(75万円)
B 被保険者が市町村民税非課税の場合 31万円(41万円)
C Bのうち、被保険者とその被扶養者全員の所得が    一定以下の場合(年金収入80万円以下等) 19万円(25万円)
合算対象者に70歳未満を含む場合
@ 上位所得者(標準報酬月額が53万円以上)の場合 126万円(168万円)
A @・B以外の場合 67万円(89万円)
B 被保険者が市町村民税非課税の場合 34万円(45万円)
支給額   基準額を超えた分が、還付されます(還付見込み額が500円以下の場合は申請出来ません。)

※平成20年4月〜平成21年7月の16ヶ月間の自己負担額が、( )内の基準額を超える場合には、その超えた額と支給額を

比べ、大きい額を支給します。

申請先   7月31日現在加入している介護保険者(市区町村)及び、日産健保へ申請ください。

 

*申請される場合は、日産健保までご連絡ください。支給申請書をお送りします。 TEL 045−461−2352  

手続きの流れ

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問合せ先 日産自動車健康保険組合 給付グループ

外線пF045-461-2352

Eメール: kyufu@nissan-kenpo.or.jp

掲載日 2009/7/24 更新日 2011/9/5