平成23年7月1日からの『健康保険一部負担金等免除証明書』について  

 この度、被害にあわれた被保険者又は被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、今回の地震等で被災された当健康保険組合の被保険者及びその被扶養者の方には、次のよ

うな特例措置を平成23年7月1日より実施しております。当初の予定より免除期間を延長する事が決まりました。

 

1.医療機関への受診について
日産健保が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」と「健康保険証」を提示した場合に限り、
医療機関等の窓口負担額(一部負担金等)が免除されます。

2.「健康保険一部負担金等免除証明書」の発行について

■免除対象者と免除期間
災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民 であり、
以下のいずれかに該当する方
  条 件 免除期間 免除延長期間
@ 住家が全半壊、全半焼
又はこれに準ずる被災をした方
2011年3月11日〜 2012年2月29日 左記に引続き、2012年9月30日まで
A 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った方
B 主たる生計維持者の行方が不明である方 2011年3月11日〜 2012年2月29日
又は、行方が明らかとなるまで

C 原発の事故に伴い、政府の避難指示、
計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に
関する指示の対象の方
指示のあった日〜 2012年2月29日
解除の場合は別途定める日まで
左記に引続き、2013年2月28日

■免除対象の一部負担金
(1)一部負担金
(2)入院時食事療養費の標準負担額(平成24年2月29日まで)
(3)入院時生活療養費の標準負担額(平成24年2月29日まで) 等
  
■手続き方法
次の書類を健康保険組合へご提出ください。

(1)健康保険一部負担金等免除申請書
(2)添付書類
   

 

条 件

添付書類

@ 住家が全半壊、全半焼 罹災証明書・被災証明書の写し(困難時は事業主の証明で可)
A 被保険者が重篤な傷病 罹災証明書・被災証明書の写し(困難時は事業主の証明で可)
又は 医師の診断書 (罹災により1ヶ月以上の治療が必要)
B 被保険者の行方が不明 警察への届出が確認できるもの
C 原発の事故に伴い避難 対象地域に住所を有していた事が確認できるもの


<送付先> 社内メールコード:Y   所属:健保   担当:給付G  
          郵送の場合…〒220-0011 横浜市西区高島2-6-32 20階  
                         日産自動車健康保険組合 給付G宛


3.免除対象にも係わらず一部負担金等を支払っている場合

次の書類を健保へご提出下さい。
(1)健康保険一部負担金等還付申請書
(2)医療機関等の領収書

    <送付先> 社内メールコード:Y   所属:健保   担当:給付G  
           郵送の場合…〒220-0011 横浜市西区高島2-6-32 20階  
                         日産自動車健康保険組合 給付G宛

 
給付トップ>こんな給付を受けられます 


問合せ先 日産自動車健康保険組合 給付グループ

外線пF045-461-2352
Eメール :mailto:kyufu@nissan-kenpo.or.jp

掲載日 2011/6/27 更新年月日 2012/2/27