健保トップこんな給付を受けられます>けんか(傷害)・動物にかまれたときなど


けんか (傷害)動物まれたときスポーツ中事故にあったとき


  けんか(傷害)・動物に咬まれたとき・スポーツ中の事故など第三者の加害行為で
病気やけがをしたときも健康保険でかかることができます。
  ただし、この場合は、本来加害者が負担するべき治療費を健保組合が一時立替払いする
わけですので、そのための手続きが必要です。
 
立替えた治療費は健保組合が加害者に請求します。けんか(傷害)・動物に咬まれた
とき・スポーツ中の事故でけがをしたときは、まず日産健保へご一報ください。  
 ただし、業務上で起きた傷病や通勤途上のけがの場合は、健康保険は使えませんので
すみやかに事業主に届けてください。

 

◆処理手順

1.まず日産健保へ連絡をください。
       日産自動車健康保険組合(本部)へ直接電話をください。後日、必要書類をお送りします。

2.必要書類を日産健保へ提出してください
      
<必要書類>
  @第三者行為傷害事故届
       
帳票記入例や提出用帳票は下段のボタンをクリックしてください
  A念書
  B支払確約書
       

   但し、相手が分からないときは、@のみを提出してください。

3.治療の経過・治癒を健保に報告してください。
      通院・入院に関係なく、けがの治療状況を報告してください。あわせて治療が終了
      したときは、日産健保へその旨連絡してください。

 

◆傷害事故のときの4つのポイント

1.目撃者の証言をもとめること。
      目撃者がいたら、後日の証言のために住所・氏名などを聞いておいてください。

2.病院で診察を受け診断書を交付してもらうこと。

3.相手の身元を確認すること。
      事故の相手の住所、氏名、電話番号、勤務先(会社名・電話番号)を必ず聞いておく
      こと。また、傷害保険の内容や会社名も確認してください。

4.示談するときは事前に日産健保に連絡すること。

◆第三者行為傷害事故届◆

帳票記入例の表示   提出用帳票の表示  

※日産自動車の方は、フォームが違うためLISA申請書
  一覧(電子キャビネット)から申請して下さい。

 

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問合せ先 日産自動車健康保険組合 第三者行為担当まで

外線пF045-461-2397

掲載日 2001/5/15  最終更新日 2006/4/1