医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

POINT
  • マイナ保険証を利用し「限度額情報の提供」に同意することで限度額を超える支払いが免除されます。
    限度額適用認定証の事前申請も不要になりますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
必要書類 限度額適用認定申請書
記入例
対象者 同一医療機関での1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
提出先 こちらをご覧ください。
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 有効期限は「⑤使用期間」欄でご記入いただいた月の1日から8月末までとなります。
  • 有効期限を過ぎた認定証は健保へご返却ください。引き続き認定証が必要な場合は再申請が必要です。

医療費の窓口負担を減らしたいとき(非課税世帯の方)

窓口での負担が自己負担限度額までに軽減されるのに加え、食事の負担額の減額が受けられます。
詳しくは日産健保までお問い合わせください。

必要書類 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
記入例
  • 「非課税証明書(原本)」
    4~7月の診療の場合    → 前年度分の非課税証明書
    8月~翌年3月の診療の場合 → 当年度分の非課税証明書
食事療養標準負担額差額支給申請書
限度額適用・標準負担額減額申請書を申請する以前に、入院時食事療養費を支払っている場合は、「食事療養標準負担額差額支給申請書」に領収書(コピー不可)を添えて申請ください。
提出期限 すみやかに
対象者 同一医療機関での1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みであり、非課税世帯である被保険者・被扶養者
提出先 こちらをご覧ください。
お問合せ先 健康保険組合
備考
参考リンク

還付金を申請するとき

日産健保では、受診月の約3ヵ月後に自動的に給付金をお支払いしますので請求の手続きは必要ありません。
ただし、以下に該当している場合、自動払いは行わず償還払い(被保険者から請求) となりますので、「還付金申請書」にて手続きが必要です。

  • 医療費助成の該当になっているが、自己負担額が一定額以上あるとき
  • 医療費助成には該当しない疾病で、自己負担額が一定額以上あるとき
  • 県外受診で医療費助成が受けられず、自己負担額が一定額以上あるとき
  • 小学校入学前の方で、国や市町村からの医療費助成が受けられないとき など
必要書類 還付金申請書
記入例
  • 領収書(原本)
提出期限 すみやかに
提出先 こちらをご覧ください。
お問合せ先 健康保険組合
備考
参考リンク

特定疾病療養受療証の交付申請をするとき

必要書類 健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
記入例
提出期限 すみやかに
対象者 特定疾病に該当する被保険者・被扶養者
提出先 こちらをご覧ください。
お問合せ先 健康保険組合

提出先

事業所名 提出先
日産自動車 社内メール Y)健保 給付担当
または、郵便にて健保本部までお送りください。
≪健保≫ 
〒220-0011 
横浜市西区高島2-6-32 20F
日産自動車健康保険組合 給付グループ
ジヤトコ(株) 社内メール JA)人事SC
その他の事業所の方 お勤め先の事業所健保窓口または 社内メール Y)健保 給付担当
または、郵便にて健保本部までお送りください。
≪健保≫ 
〒220-0011 
横浜市西区高島2-6-32 20F
日産自動車健康保険組合 給付グループ

※お問合せは下記加入事業所健保窓口までお願いします。

参考リンク

問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 給付グループ
 E-mail