立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

医療費を自費で支払ったとき(保険証不携帯)

必要書類 療養費支給申請書
記入例

【添付書類】

  • 領収書(原本)
  • レセプト(医療機関・薬局等の窓口で請求してください。また、渡された封筒は開封せずに健康保険組合までご提出ください。)
手続きおよび提出先 下記事業所窓口
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • レセプトとは
    傷病名、薬剤名、検査名、処置名等の記載がある書類です。
    • ※医療機関等の会計時にもらえる診療明細書は傷病名が記載されていないため添付書類にはなりませんのでご注意ください。
時効 診療日の翌日から2年です。

国民健康保険など他の保険者の健康保険証を使用したため、医療費の返還を行ったとき

必要書類 療養費支給申請書
記入例

【添付書類】

  • 領収書(原本)
    • ※医療費を返還した保険者(国民健康保険など)から交付された領収書
  • レセプト
    • ※医療費を返還した保険者(国民健康保険など)から交付されたレセプト。
      また、渡された封筒は開封せずに健康保険組合までご提出ください。
手続きおよび提出先 下記事業所窓口
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • レセプトとは
    傷病名、薬剤名、検査名、処置名等の記載がある書類です。
    • ※医療機関等の会計時にもらえる診療明細書は傷病名が記載されていないため添付書類にはなりませんのでご注意ください。
時効 診療日の翌日から2年です。

治療用装具を作ったとき

必要書類 (治療用装具・コルセット等)療養費支給申請書
記入例

【添付書類】

手続きおよび提出先 下記事業所窓口
お問合せ先 健康保険組合
時効 診療日の翌日から2年です。

眼鏡・コンタクトレンズを作ったとき

必要書類 (治療用眼鏡等)療養費支給申請書
記入例

【添付書類】

  • 治療用眼鏡等作成指示書または眼鏡の処方箋(原本) ※対象病名の記載があるもの
  • 領収書(原本)
    • ※詳細(フレーム代、レンズ代等)が分からない場合は購入店に確認し、領収書に追記してください。
  • 患者の検査結果が分かる書類(原本)
    ※治療用眼鏡等作成指示書や処方箋に記載があれば不要です。
対象年齢 9歳未満の小児
手続きおよび提出先 下記事業所窓口
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 対象疾患
    弱視・斜視および先天性白内障術後の屈折矯正治療
  • 再作成した場合
    5歳未満…更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ支給対象
    5歳以上…更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ支給対象
  • 斜視矯正用に用いるアイパッチ、フレネル膜プリズムは支給対象外
時効 眼鏡等の代金を払った日の翌日から2年です。

弾性着衣等を購入したとき

必要書類 療養費支給申請書
記入例

【添付書類】

  • 弾性着衣等装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)または弾性着衣等装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 領収書
弾性着衣の種類 【慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療】
  • 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ
    ※これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯
【慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療】
  • 弾性ストッキング
    ※使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯
手続きおよび提出先 下記事業所窓口
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 1度に購入する弾性着衣等は装着部位ごとに2着まで
  • 療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は再度支給対象となります)
時効 補装具の代金を払った日の翌日から2年です。

海外でけがや病気をしたとき

必要書類 海外療養費支給申請書
記入例

【添付書類】

手続きおよび提出先 下記事業所窓口
お問合せ先 健康保険組合
備考 必要書類に不備があった場合や診療内容明細書の邦訳がされていない場合は、確認がとれるまで支給することができません。申請書を提出する前に必ず書類をご確認ください。
時効 支払日の翌日から2年です。

手続き前のご確認事項

  • ①申請書
    • 受診者ごとに医科・歯科別、入院・外来別の受診月単位で作成していますか。
    • 申請書に記入漏れはありませんか。
  • ②診療内容明細書
    • 原本が添付されていますか。
    • 受診者ごとに医科・歯科別、入院・外来別の受診月単位で作成していますか。
    • 明細書の項目毎の金額を集計すると合計金額と合っていますか。
    • 医師の署名がありますか。
    • 診療内容明細書の『診断/症状』、診療内容明細書、歯科診療内容明細書の※印がついている項目が邦訳してあり内容が確認できますか。
    注)診療内容明細書は医科用と歯科用がございますので、ご注意ください。
  • ③領収書
    • 原本が添付されていますか。
    • 金額、日付、医師のサイン(病院のスタンプでも可)が記載されていますか。但し、薬剤でレシートの場合はサインがなくてもかまいせんが、処方箋をセットにしご提出ください。
    • 日付は受診日以降になっていますか。領収書中に費用項目(内訳)がある場合には邦訳してください。
    • クレジットカード、小切手でお支払いの場合は、引き落としの確認できる書類を添付されていますか?(コピー可)
  • ④海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
    • パスポート(氏名および出入国印のページ)もしくは航空券等の写し
      ※必要外の個人情報は隠しても構いません。(申請と関連のない出入国印、旅券番号など)
    注)
    • ウェルビー社を通じて申請される方は提出の必要はありません。
    • 業務命令での出張および出向の方も提出の必要はありません。
  • ⑤同意書 (海外の医療機関に対して保険者が照会を行うことに関する同意書)
    • 枠内を記入ください。
      記入漏れ、および押印漏れがないようにご注意ください。
      ※受診者が下記の状態に当てはまる場合は、それぞれの代理の方が記入、押印してください。
    受診者 代理となる方
    未成年 親権者
    成年被後見人 後見人
    死亡後の届出 法定相続人
  • ⑥その他
    • 入院の場合、診療内容明細書の他に診療費の内容の内訳(入院時の診療代、食事代ベット代など)が確認できる書類を添付し、邦訳をしてありますか。また、入院中に食事をとった回数は記入してありますか。(申請費用に食事代が含まれていない場合はゼロと記入し、申請費用に食事代が含まれていない旨、余白にご記入ください。)
    • 薬剤の申請は診療費・処方箋とセットになっていますか。但し、薬剤しか申請しない場合はその理由をご記入ください。
    • 会社で加入している保険会社より医療費の補てんがある場合には、補てん金額が確認できる書類を添付し、その内容は邦訳されていますか。
    • 海外療養費の申請に必要な医師の証明等にかかった費用は、申請者の負担となります。

はり・きゅうを受けたとき

必要書類 (はり・きゅう)療養費支給申請書
記入例

【添付書類】

  • 施術を受けた分すべての領収書(原本)
  • 施術所発行の療養費支給申請書
    ※療養費支給申請書内に記入がある場合は不要
  • 医師の同意書
    ※医師の同意書は初回の申請とその後6ヵ月ごとの原本添付が必要です。
手続きおよび提出先 下記事業所窓口
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 記入漏れや未記入箇所等があった場合は健康保険組合より電話確認または申請書を受付できない場合がありますので、申請書を提出する前に必ず書類をご確認ください。
  • 健康保険ではり・きゅうの施術を受けるには一定の要件を満たす必要があります。一定の要件を満たさない施術は健康保険の対象となりませんので全額自己負担となります。
時効 施術月の翌月から2年です。

健康保険でかかれる場合

主として神経痛、リウマチ、五十肩、頸腕症候群、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の 施術で、医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、 はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。

健康保険でかかれない場合

  • 神経痛、リウマチ、五十肩、頸腕症候群、腰痛症、頚椎捻挫後遺症以外の疾病(ヘルニア等)
  • 同じ部位について、医療機関または接骨院・整骨院で保険を利用し、治療されている場合
  • 肩こり、日常の疲労(腰痛、体調不良、筋肉痛)、疾病予防 ・慰安目的によるあんま(指圧およびマッサージを含む)代わり利用
  • 外傷性(捻挫・打撲等)の痛み
  • 勤務中や通勤途中、第三者行為の負傷

あんま・マッサージを受けたとき

必要書類 (あんま・マッサージ)療養費支給申請書
記入例

【添付書類】

  • 施術を受けた分すべての領収書(原本)
  • 施術所発行の療養費支給申請書
    ※療養費支給申請書内に記入がある場合は不要
  • 医師の同意書
    ※医師の同意書は初回の申請とその後6ヵ月ごとの原本添付が必要です。
手続きおよび提出先 下記事業所窓口
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 記入漏れや未記入箇所等があった場合は健康保険組合より電話確認または申請書を受付できない場合がありますので、申請書を提出する前に必ず書類をご確認ください。
  • 健康保険であんま・マッサージの施術を受けるには一定の要件を満たす必要があります。一定の要件を満たさない施術は健康保険の対象となりませんので全額自己負担となります。
時効 施術月の翌月から2年です。

健康保険でかかれる場合

筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、マッサージにより麻痺や拘縮の改善などの治療効果が期待できるもの
※病名ではなく、症状に対する治療

健康保険でかかれない場合

  • 肩こり、日常の疲労(腰痛、体調不良、筋肉痛)、疾病予防
  • 慰安目的によるあんま(指圧およびマッサージを含む)
  • 外傷性(捻挫・打撲等)の痛みの緩和
  • 勤務中や通勤途中、第三者行為の負傷

入転院するのに歩けないとき(移送)

必要書類 移送費承認申請書
記入例
移送費請求書
記入例

【添付書類】

  • 領収書
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
手続きおよび提出先 下記事業所窓口
お問合せ先 健康保険組合
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当健康保険組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと
時効 移送した日の翌日から2年です。

提出先

事業所名 提出先
日産自動車 社内メール Y)健保 給付担当
または、郵便にて健保本部までお送りください。
≪健保≫ 
〒220-0011 
横浜市西区高島2-6-32 20F
日産自動車健康保険組合 給付グループ
ジヤトコ(株) 社内メール JA)人事SC
その他の事業所の方 お勤め先の事業所健保窓口または 社内メール Y)健保 給付担当
または、郵便にて健保本部までお送りください。
≪健保≫ 
〒220-0011 
横浜市西区高島2-6-32 20F
日産自動車健康保険組合 給付グループ

※お問合せは下記加入事業所健保窓口までお願いします。

参考リンク

問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 給付グループ
 E-mail