病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類 傷病手当金・延長傷病手当付加金請求書
記入例
  • 日産自動車/日産自動車九州の方は、帳票が異なります。
    所属の上司へ直接お問合せのうえ、上司の方から関係帳票(傷病手当金請求書・給与控除、及び会社立替金の取り扱いに関する合意書)を入手してください。

【必要に応じて添付いただく書類】

  • 傷病手当金請求に伴う状況報告兼同意書
    請求期間が当組合の資格取得日から2年未満の方は、初回の請求時のみ添付してください。
    傷病手当金請求に伴う状況報告兼同意書
    記入例
  • 延長傷病手当金を請求する場合
    「国民年金・厚生年金保険の不支給通知書」のコピーを添付してください。
  • 退職後以降の傷病手当金を申請する場合
    健保組合までご連絡ください。
支給目安 支給予定日
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記3条件にすべて該当)
手続き
および送付先
在籍期間中のご請求は医師証明をもらい、在籍されている事業所へご提出ください。(会社⇒健保)
  • ※送付先住所等はお勤め先へ直接ご確認ください。連絡先はこちら
  • ※日産自動車/日産自動車九州の方のご請求について
    事業所所属長経由でメールコードA)人事SC(中国)へお送りください。
    傷病手当金の審査を行うには人事SC(中国)から健保への送付が必要です。
    (事業所⇒人事SC(中国)⇒健保)
  • 退職後の期間のご請求は医師証明をもらい、必要書類を添付の上、直接健保へお送りください。
    〒220-0011 横浜市西区高島2-6-32 20F
    日産自動車健康保険組合 給付グループ
お問合せ先 健康保険組合
備考

「傷病手当金」「傷病手当金付加金」は次の3つの条件がすべてあてはまる場合に給付されます。

  • 療養のため労務不能であること
    労務不能とは病気やけがの療養のために今まで従事していた仕事に服することができない場合をさします。
    • ※医療機関にて治療を受けておらず、自己判断で休んでいる場合(医療機関の証明がとれない)は認められません。
  • 4日以上休んでいること(うち、最初に連続して3日間休んでいること)
    最初の連続した3日間(有給休暇を含む)の休みは「待期期間」となり支給されません。4日目の休みから支給されます。
  • 休んだ期間について給料等がもらえないこと

問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 給付グループ
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