家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被扶養者となれる家族の範囲 親等図

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

年間収入とは扶養を必要とする時点から今後1年間の給与(交通費含む)・年金・事業収入など全ての金銭をいいます。必ずしも1月~12月の収入とは限りません。

<例> ★年途中で就職した ⇒ 就職日から向こう1年間の収入見込み
★退職した ⇒ 以降収入がなければ、年間見込みは0円

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
  • ※月額平均が108,334円未満(60歳以上または障害年金受給者は150,000円未満)であること

2020年1月より  重 要 

給与収入の場合 交通費など非課税のものを含む総収入で計算します。
なお、源泉徴収票の支払金額には、交通費など非課税のものは含まれておりませんので計算の際にはご注意ください。
健康保険の年間収入=源泉徴収票支払金額+非課税収入(交通費など)
事業収入の場合 総収入から必要経費を差し引いた金額で計算します。
「給与賃金」「貸倒金」「利子割引料」「租税公課」「広告宣伝費」「接待交際費」「損害保険料」「福利厚生費」「所得税法上の特別控除」は 必要経費として認めません。
その他の経費に関しては、個々の事業内容によって判断します。
健康保険の年間収入=事業収入-必要経費

「年収の壁・支援強化パッケージ」による扶養認定について

令和5年9月27日に全世代型社会保障構築本部において「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定され、被扶養者認定の取扱いが示されました。
この措置は、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動が生じたことで、年間収入が扶養限度額を超えるようなケースにおいて、一時的な収入変動部分を除外する取扱いとすることで、被扶養者になることを可能とする措置です。
詳細ならびに具体的な手続き方法等は以下をご確認ください。

「年収の壁・支援強化パッケージ」による被扶養者認定の取扱いについて ←詳細はこちら

なお、同内容は厚生労働省HPにも掲載されておりますのでご参照ください。

参考リンク

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

別居している場合

別居している家族を扶養に入れる場合や現に扶養している家族と別居になった場合は書類提出と送金が必要です。
ただし、別居理由が会社命令による単身赴任や学校の関係は除きます。

日産健保で定める最低送金額(1ヵ月平均)

別居家族に収入がある場合は、下表の金額かつ別居家族の収入以上の送金が必要です。

  別居家族・1人 別居家族・2人 別居家族・3人
収入あり 50,000円~ 75,000円~ 100,000円~
収入なし 100,000円~ 150,000円~ 200,000円~
  • ※手渡しによる送金は実態が確認できないため認められません。
    送金証明はいつ求められても提出できるよう保管をお願いします。

認定のケースおよび、認定日について

認定理由 認定日 届出期限
出生 出生した日 すみやかに
離職 離職日の翌日 1ヵ月以内
結婚 結婚した日 1ヵ月以内
被保険者の入社 入社日 1ヵ月以内
雇用保険受給終了 支給終了日の翌日 1ヵ月以内
別居していた者が同居になった 同居した日 1ヵ月以内
その他 事由発生日 1ヵ月以内
  • ※届出期限を過ぎてから提出があったものについては、出生の場合を除き『認定日=健保が判断した日』とする。
  • ※日産健保では、健康保険法に基づいて扶養認定を行っております。
    認定条件を満たしていない場合は、否認となります。