18.はり・きゅう・あんま・マッサージのかかり方

平成29年1月施術分より償還払いとなります。

はり・きゅう・あんま・マッサージの施術について、一定の要件を満たす場合は、『療養費』として健康保険の対象となります。
なお、健康保険の対象とならない場合は全額自己負担となります。
※接骨院、整骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ院は医療機関ではありません。

はり・きゅう

健康保険でかかれる場合

主として神経痛、リウマチ、五十肩、頸腕症候群、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の 施術で、医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、 はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。

 

健康保険でかかれない場合

・神経痛、リウマチ、五十肩、頸腕症候群、腰痛症、頚椎捻挫後遺症以外の疾病(ヘルニア等)
・同じ部位について、医療機関または接骨院・整骨院で保険を利用し、治療されている場合
・肩こり、日常の疲労(腰痛、体調不良、筋肉痛)、疾病予防 ・慰安目的によるあんま(指圧及びマッサージを含む)代わり利用
・外傷性(捻挫・打撲等)の痛み
・勤務中や通勤途中、第三者行為の負傷

 

あんま・マッサージ

健康保険でかかれる場合

筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、マッサージにより麻痺や拘縮の改善などの治療効果が期待できるもの
※病名ではなく、症状に対する治療

 

健康保険でかかれない場合

・肩こり、日常の疲労(腰痛、体調不良、筋肉痛)、疾病予防
・慰安目的によるあんま(指圧及びマッサージを含む)
・外傷性(捻挫・打撲等)の痛みの緩和
・勤務中や通勤途中、第三者行為の負傷

 

支給額

法定給付と付加給付の合計が支給額になります。

  区分 支給額
法定給付 本人・家族 保険内診療金額×70%
法定給付 未就学児 保険内診療金額×80%
付加給付 本人・家族
未就学児
法定給付を受けた後の自己負担金額から 25,000円(*)を控除した額

備考

70歳以上の方は負担割合が異なります。

*市区町村で医療助成を受けている方への付加給付の支給はありません。
*100円未満切り捨て

手続き

療養費支給申請書に必要事項を記入の上、次の①~③を添付してご提出ください。
※記入漏れや未記入等あった際は、健保より電話確認または申請を受付できない場合がございます。

① 施術を受けた分すべての領収書(原本)
② 施術所発行の療養費支給申請書(健保申請書内に記入の際は不要)
③ 医師の同意書
  (医師の同意書は初回の申請とその後6ヶ月ごとの原本添付が必要です。)

(はり・きゅう)療養費支給申請書        帳票 / 記入例

(あんま・マッサージ)療養費支給申請書    帳票 / 記入例

送付先

事業所 提出先
日産自動車 社内メール  Y) 健保 給付担当 ※郵送可
ジャトコ(株) 社内メール  JA) 人事SC ※健保へ直接送付可
その他事業所 お勤め先の事業所健保窓口 ※健保へ直接送付可

≪健保≫   〒220-0011
  神奈川県横浜市西区高島2-6-32 20F
     日産自動車健康保険組合 給付グループ 宛

支給日

他医療機関併用確認が必要な為、施術月より4か月以降のお支払いとなります。

時効

施術月の翌月から2年