5.家族を扶養から外す手続きについて

被扶養者の条件(※1)に適合しなくなった場合は、以下①②に必要な証明書類を添付して速やかに届け出なければなりません。        (※1)被扶養者の条件とは?

健康保険被扶養者異動届(日産用)

 健康保険被扶養者異動届(関連会社用)
②日産健保の保険証カード
③下表より該当する証明書類を添付ください
(状況によって証明書類は異なります。内容によって下表以外に追加で書類提出をお願いする場合もございます。ご了承願います)

こんなときは速やかに届出を行ってください!!

資格喪失となる主な事由 証明書類一覧  写し可
年金収入超過 年金裁定(改定・振込)通知書
就職した 就職先保険証コピー、または就職日のわかる書類
死亡した 死亡日のわかる書類
離婚した 離婚日のわかる書類
(未成年の子も外す場合は親権日、親権者がわかる書類)
他の者の扶養に入った 他保加入日のわかる書類(保険証コピー 等)
延長していた雇用保険を受給するとき
雇用保険受給資格者証の求職日のわかるページ
同居条件者が別居になった 別居日のわかる書類
雇用契約の変更に伴う収入超過 変更後の雇用契約書(契約変更日がわかる書類)
年間収入限度額を超える見込みがたった
添付書類不要
★健康保険被扶養者異動届の”異動年月日”へ収入超過の見込みがたった日をご記入下さい。

(※)「年収の壁・支援強化パッケージ」の措置により引き続き扶養と
  なれる可能性があります。
  詳しくはこちらをご参照ください。
やむを得ず年間収入限度額を超えてしまった
添付書類不要

(※)「年収の壁・支援強化パッケージ」の措置により引き続き扶養と  なれる可能性があります。
  詳しくはこちらをご参照ください。
注<就職による被扶養者資格の喪失日について>
見習い期間等により一定期間社会保険に加入ができなくても月108,333円以上の収入が
常態的に見込まれる場合には就職日が資格喪失日となります。


提出先健保窓口
日産自動車/日産自動車九州の方 本社 人事SC 家族異動担当
関連会社の方 事業所健保窓口

扶養者資格の喪失日について

喪失理由 喪失日 備考
①年金収入超過 年金改定日 年金改定日が明確でないときは、異動届受付日にて喪失とする
②過去の収入超過 収入オーバーした年の翌年1月1日 事由発生日が特定できた場合は、
その日まで遡って喪失とする
上記①②以外の
収入超過
事由発生日または
異動届受付日
どちらか早い日付で喪失とする
就職 加入先の
健保資格取得日
見習い期間等により一定期間社会保険に加入できないときは就職日にて喪失とする
子が結婚または他の者の扶養家族になったとき 結婚した日または
他保の認定日
どちらか早い日付で喪失とする
同居条件者が別居になったとき 別居した日  
扶養異動 他保の認定日または
異動届受付日
どちらか早い日付で喪失とする
死亡 死亡日の翌日  
離婚 離婚日の翌日  
その他 事由発生日または
異動届受付日
どちらか早い日付で喪失とする

*喪失日を特定できないときは、原則その事実を確認できた日(異動届受付日)で資格喪失とする。
*喪失日が特定されたものは、届出または処理が遅れた場合でも遡って資格喪失させる。


【注】「異動届受付日」とは、事業所健保窓口での受付日をいう。
届出が遅れ、保険証を使用してしまった場合、その間に健保が負担した医療費は全額精算となりますので届出はお早めに!!!

 


問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 適用グループ
TEL:045-461-2351
✉E-mail