4.家族を扶養に入れる手続きについて

[ 被扶養者の範囲について ]

被扶養者となることのできる者の範囲は健康保険法に定められています。認定されるためには、 原則として以下の4つの条件を満たすことが必要となり、それに該当することの証明(書類)を添付して届け出なければなりません。

① 主として被保険者の収入によって生計をたてていること
具体的には、被扶養者となる人の年間収入(※1)が130万円未満かつ、被保険者の収入の1/2未満であること。(60歳以上および障害年金を受給できる程度の障害者は180万円未満)
(※1)年間収入とは扶養を必要とする時点から今後1年間の給与(交通費含む)・年金・事業収入など全ての金銭をいいます。必ずしも1月~12月の収入とは限りません。 
<例> ★年途中で就職した ⇒ 就職日から向こう1年間の収入見込み                      ★退職した ⇒ 以降収入がなければ、年間見込みは0円
<2019年12月まで>  
給与収入
の場合
交通費など非課税のものを含む総収入で計算します。
なお、源泉徴収票の支払金額には、交通費など非課税のものは含まれておりませんので計算の際にはご注意ください。
健康保険の年間収入=源泉徴収票支払金額+非課税収入(交通費など)
事業収入
の場合
総収入から必要経費を差し引いた金額で計算します。
「接待交際費」「租税公課」「損害保険料」「所得税法上の特別控除」は 必要経費として認めません。
その他の経費に関しては、個々の事業内容によって判断します。
健康保険の年間収入=事業収入-必要経費
<2020年1月より>    重 要  
給与収入
の場合
交通費など非課税のものを含む総収入で計算します。
なお、源泉徴収票の支払金額には、交通費など非課税のものは含まれておりませんので計算の際にはご注意ください。
健康保険の年間収入=源泉徴収票支払金額+非課税収入(交通費など)
事業収入
の場合
総収入から必要経費を差し引いた金額で計算します。
「給与賃金」「貸倒金」「利子割引料」「租税公課」「広告宣伝費」「接待交際費」「損害保険料」「福利厚生費」「所得税法上の特別控除」は 必要経費として認めません。
その他の経費に関しては、個々の事業内容によって判断します。
健康保険の年間収入=事業収入-必要経費
② 被扶養者となれる者の範囲内であること
被扶養者となれる範囲 詳細はこちら←
③ 年齢75歳未満であること
75歳以上の方は長寿医療制度の対象となるため   詳細はこちら←
④ 日本に住民票があること
健康保険法の改正により、2020年4月から扶養家族の認定基準に、「国内居住要件(原則、日本に住民票がある方)」が追加されました。
よって海外に住んでいるご家族は、以下例外を除き 扶養認定対象外 となります。            (例外)●海外赴任する従業員に帯同し、海外に居住する家族 ●海外留学している家族
また、住民票があっても日本に生活の基礎がないと判断された場合も扶養対象外となります。

「年収の壁・支援強化パッケージ」による扶養認定について

令和5年9月27日に全世代型社会保障構築本部において「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定され、被扶養者認定の取扱いが示されました。
この措置は、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動が生じたことで、年間収入が
扶養限度額を超えるようなケースにおいて、一時的な収入変動部分を除外する取扱いとすることで、
被扶養者になることを可能とする措置です。
詳細ならびに具体的な手続き方法等は以下をご確認ください。

「年収の壁・支援強化パッケージ」による被扶養者認定の取扱い ←詳細はこちら
事業主証明様式(日産健保用) ←詳細はこちら

なお、同内容は厚生労働省HPにも掲載されておりますのでご参照ください。
               ↓↓↓
               厚生労働省HP

家族を扶養に入れるときの手続き方法

被扶養者の認定条件を満たしていることを証明する書類を添付して原則5日以内に「被扶養者(異動届)」での届出が必要となります。ただし、事由発生日から1カ月以内に被扶養者異動届・その他書類一式が健保窓口で受理した場合は事由発生日まで遡って認定することができます。


健保窓口とは・・・
日産自動車/日産自動車九州の方 本社 人事SC 家族異動担当
関連会社の方 事業所健保窓口


健康保険被扶養者異動届
  健康保険被扶養者異動届
日産自動車/日産自動車九州の方 健康保険被扶養者異動届(日産用) / 記入例
関連会社の方 健康保険被扶養者異動届(関連会社用) / 記入例

※提出する証明書類は、その方の状況によって異なるため以下をご確認ください

扶養状況申告書(18歳以上は必須) / 記入例
18歳以上の扶養申請の際は、異動届と合わせてご提出ください。

子供を扶養に入れるとき
 夫婦両者に収入があり、共同で子供を扶養する場合は、子供の人数にかかわらず、年間収入が
 多い方の被扶養者とすることが原則となります。
 よって被保険者の年間収入より配偶者の年間収入が多い場合は、被扶養者として認定すること
 はできません。

 

---------------【異動理由:出生】----------------
◆健康保険被扶養者異動届
◆世帯全員の続柄記載のある住民票、または母子手帳の出生届出済証明書コピー



---------------【異動理由:出生以外】---------------

扶養対象者
(今回扶養入れたい人)
配偶者・実子・養子縁組した子・兄弟姉妹・孫・父母
祖父母・曾祖父母
(1)申請が可能な状況かフローチャート(PDF)でご確認ください。


(2) 提出書類一覧(PDF) より必要書類を揃えて届出ください。


扶養対象者
(今回扶養入れたい人)
上記以外の者
(1)申請が可能な状況かフローチャート(PDF)でご確認ください。

(2) 提出書類一覧(PDF) より必要書類を揃えて届出ください。




注1)雇用保険受給中の方は、受給終了後1カ月以内に申請ください
注2)扶養対象者に配偶者がいる場合
   夫婦一体の原則により、夫婦同時または片方のみの申請でも双方の収入を合算した額を
   収入とします




[家族と別居のとき]
別居している家族を新たに扶養に入れるときは上記の異動申請書類に加え、以下①~⑤の書類提出が必要です。

別居家族状況記入書
②世帯全員の続柄記載のある住民票(別居家族の世帯分)
③戸籍謄本
④送金証明3か月分(振込明細または、現金書留控 等)※手渡しは不可
⑤同居者の収入証明(扶養対象者が収入のある人と同居している場合に限る)

現に扶養している家族と別居になったときも上記①~⑤の書類提出が必要です。
(ただし、別居理由が会社都合による単身赴任/学校の関係を除く)




[ 日産健保で定める最低送金額(1カ月平均) ]
別居家族に収入がある場合は、下表の金額かつ別居家族の収入以上の送金が必要です。
  別居家族・1人 別居家族・2人 別居家族・3人
収入あり 50,000円~ 75,000円~ 100,000円~
収入なし 100,000円~ 150,000円~ 200,000円~
※手渡しによる送金は実態が確認できないため認められません。
  送金証明はいつ求められても提出できるよう保管をお願いします

認定のケースおよび、認定日について

認定理由 認定日 届出期限
出生 出生した日 速やかに
離職 離職日の翌日 1か月以内
結婚 結婚した日 1か月以内
被保険者の入社 入社日 1か月以内
雇用保険受給終了 支給終了日の翌日 1か月以内
別居していた者が
同居になった
同居した日 1か月以内
その他 事由発生日 1か月以内

届出期限を過ぎてから提出があったものについては、
出生の場合を除き『異動届受付日 = 認定日 』とする。

日産健保では、健康保険法に基づいて扶養認定を行っております。
認定条件を満たしていない場合は、否認となります。


問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 適用グループ
TEL:045-461-2351
✉E-mail