1.窓口負担の軽減について(限度額適用認定証)

『限度額適用認定証』の交付を受けて、医療機関で提示することにより、窓口での負担が自己負担限度額まで軽減されます。利用される場合は、事前に健保へ申請が必要となります。

 ※申請をしない場合は、従来通り約3カ月後に健保から給付金として支給されます。

 

<70歳未満> 

自己負担限度額は、標準報酬月額により5つの区分に分かれます。

標準報酬月額 区分 自己負担限度額
83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
《多数回該当:140,100円》
53~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
《多数回該当:93,000円》
28~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
《多数回該当:44,400円》
26万円以下 57,600円《多数回該当:44,400円》
住民税非課税世帯 35,400円《多数回該当:24,600円》

<70歳以上>

下記PDFをご確認ください。

  ⇒ 70歳以上の方の限度額について

 


高額療養費
同一月に同一の医療機関での窓口で支払った保険適用分の医療費のうち、限度額を超えた分を健康保険から払戻し、負担を軽減するための制度のこと。

多数回該当
過去12ヶ月間に高額療養費が3回以上あった場合の4回目以降の限度額のこと。

    

【送付先】

事業所名 提出先
日産自動車 社内メール  Y)健保 給付担当
または、郵便にて健保へお送りください。
ジャトコ(株) 社内メール   JA)人事SC
その他の事業所の方 お勤め先の事業所健保窓口または健保本部
≪健保≫ 〒220-0011 横浜市西区高島2-6-32 20F
    日産自動車健康保険組合  給付グループ 

 

非課税世帯の方の申請

窓口での負担が自己負担限度額までに軽減されるのに加え、食事の負担額の減額が受けられます。
詳しくは日産健保までお問い合わせください。


【食事減額内容】

■市区町村民税非課税該当者世帯

入院日数   標準負担額(1食あたり)
91日未満 長期非該当 460円から210円に減額
過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 長期該当 460円から160円に減額

 

■市区町村民税非課税該当者世帯に属し、所得が一定の基準に満たない70歳以上の方等は
標準負担額(1食あたり)が460円から100円に減額されます。

  

限度額適用・標準負担額減額申請書を申請する以前に、入院時食事療養費を支払っている場合は、「食事療養標準負担額差額支給申請書」に領収書(コピー不可)を添えて申請ください。

   食事療養標準負担額差額支給申請書   帳票

     ★ 限度額適用認定申請書          帳票 / 記入例

      限度額適用・標準負担額認定申請書    帳票 / 記入例
      (※非課税該当者世帯の場合はこちらをお使いください。)


★限度額適用認定申請書を申請される方へ
有効期限は「⑤使用期間」欄でご記入いただいた月の1日から原則1年間となります。
期間を過ぎましたら、健保へ必ずご返却ください。

有効期限後も引き続き必要な場合は再度ご申請をお願いします。
申請は、使用開始月から1ヶ月前より受付いたします。


問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 給付グループ
TEL:045-461-2352
✉mail