健康保険料は被保険者の収入(基本給、残業手当、家族手当、通勤費等名称にかかわらず労務の対象として受けたもの、ただし年3回以内で支給される賞与は含まず)に応じて決められます。しかし、被保険者の収入は、残業などにより変動し月によって違いますから、収入額そのままを計算の基礎にすると大変です。
そこで、計算しやすい単位で区分した報酬枠を決め、被保険者が実際に受ける給料などをこれにあてはめ、これをもとに保険料の計算をします。この報酬枠を「標準報酬」といい、標準報酬月額は58,000円~1,390,000円までの50等級に分けられています。
標準報酬は保険料を計算するときだけでなく、傷病手当金、出産手当金などを計算するときにも使われます。また、平成15年4月からは、総報酬制の導入により賞与(ボーナス)からも毎月の保険料と同率の保険料を納めます。標準賞与額は、賞与の1000円未満の端数を切り捨てた額です。標準賞与額は年間累計573万円を上限とします。
2.標準報酬月額とは
標準報酬の決め方
資格取得決定 ~就職をしたとき~
就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給等を基礎にして決めます。
定時改定 ~毎年9月1日~
標準報酬は年1回、全被保険者について決め直すことになっています。毎年4月~6月の3ヶ月間に支払われた平均月収を基にして決定され、その年の9月~翌年8月までの1年間の標準報酬月額となります。
随時改定 ~昇給などで給料等が大幅に変わったとき~
昇給などで、毎月決まってもらう給料等が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を決め直します。9月以降の月から標準報酬月額が変更される場合がこれにあたります。
問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 適用グループ
TEL:045-461-2351
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