7.健康保険で受けられる診療・受けられない診療

診療、検査、薬や治療材料の支給、処置、手術、入院などの病気や怪我を治療するために必要なことは
健康保険で受けられます。

診察・検査

病気やけがの治療は一部の例外を除き、すべての診療科における診療および診療に必要な検査が受けられます。

治療に必要な薬は支給されます。ただし、厚生労働省が定める「薬価基準」に明示されている薬に限ります。

治療材料など

治療に用いるガーゼ、包帯、眼帯などの治療材料は健康保険が使えます。医師の指示により治療のために購入したコルセットなどの治療用装具は「療養費」として認められます。

処置・手術

注射や色々な処置・手術はもちろん、放射線治療や精神療法、療養指導なども受けられます。

在宅療養および看護

難病患者、重度障害者などに対して、医師による訪問診療や訪問看護ステーションによる訪問看護が受けられます。

健康保険で受けられない診療

健康保険で利用を受けられるのは、業務上あるいは通勤途上(パート・アルバイト勤務含む)の原因以外による病気やけがに限られます。業務上あるいは通勤途上の原因による病気やけがは労災保険で診療を受けることになります。
また、健康保険で受けられる病気やけがとは医師が診療の必要を認めるものをいい、単なる疲労や美容整形、正常な分娩、健康診断等は健康保険では受けられません。

 

健康保険で受けられない診療とは?

治療が必要な病気とみなされないもの

※具体的な事例、また例外的に健康保険で受けられるケースは以下の通りです。

健康保険で受けられないケース 例外的に健康保険で受けられるケース
単なる疲労や倦怠 疲労が続き、病気が疑われるような場合
降鼻術や二重瞼の手術など美容を目的とする整形手術 斜視などで日常生活に支障をきたる場合、生まれつきのみつくち、けがの処置のための整形手術、他人に著しい不快感を与えるワキガなど
仕事や日常生活に支障のない、シミ、ソバカス、アザなど 治療が可能で、治療を要する症状があるもの
研究中の高度医療 都道府県知事の承認を受けた大学病院など「特定承認保険医療機関」で厚生省大臣の認める診療を受けるとき
歯科検診、婦人健診、
人間ドックなどの各種健診
健診については健保組合で補助を行います。
正常な妊娠、分娩、経済的理由による人工妊娠中絶手術 妊娠中毒症、異常分娩の場合、経済的理由以外の母体保護法に基づく人工妊娠中絶手術

 

業務上や通勤途上での病気やケガ

業務上で起きた傷病や通勤途上のケガ(交通事故等含む)は、健康保険は使えません。
健康保険ではなく、労災保険で治療等受けることになります。
労災保険は、事業主の責任にかかる業務上の災害についての保険ですので、
1人でも労働者を雇っている事業主は加入しなければなりません。
ここでいう労働者には、パートタイマーやアルバイトも含まれます。

業務上、あるいは通勤途上で起きた病気やケガはすみやかに事業主へ届けてください。

保険指定医以外のところで治療をしたとき

健康保険でかかれるのは保険指定医に限ります。やむを得ない事情により保険医以外で治療を受けた場合は、全額を支払った後、健保組合に申請してください。
療養費支給申請はこちら

海外で治療を受けたとき

外国では日本の健康保険は適用されません。海外出向者、海外出張や海外旅行などで外国の医療機関にかかった場合には、全額を支払った後、健保組合に申請してください。ただし、治療を目的として海外へ行った場合の医療費は対象になりません。
海外療養費支給申請はこちら

 

★以下のような場合は保険給付の全部または一部が停止されます。
・医師の指示に従わなかったり、健保組合の療養指示に従わなかった場合
・犯罪行為や故意に病気やケガをした場合・詐欺や不正行為によって給付を受けようとした場合

 


問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 給付グループ
TEL:045-461-2352
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