健康保険で受けた診療の費用は全額自己負担ではなく、自己負担として一部負担をしなければなりません。その適用範囲も決められています。
平成28年4月1日から入院時の食事代が段階的に引き上げられます。
改正前:1食につき260円が患者負担
改正後:平成28年4月1日から 1食につき360円が患者負担
平成30年4月1日から 1食につき460円が患者負担
(ただし、低所得者、難病、小児慢性特定疾患患者の負担額に変更はありません。)
保険証を使い、窓口で自己負担する医療費に割合は?
診療の都度、病院窓口で医療費の一部を自己負担しますが総医療費に対する自己負担の割合は以下の通りとなります。
■本人(被保険者)・家族(小学校入学後~69歳)の場合
平成30年4月1日から
自己負担 | 健保負担 | |
---|---|---|
入院 | 診療費等の3割 食事標準負担額食事1回につき460円 |
診療費等の7割 入院時食事療養費 |
通院 | 3割 | 7割 |
※65歳以上の方・・・療養病床に入院した場合は食費・居住費の自己負担があります。
平成28年4月1日から平成30年3月31日まで
自己負担 | 健保負担 | |
---|---|---|
入院 | 診療費等の3割 食事標準負担額食事1回につき360円 |
診療費等の7割 入院時食事療養費 |
通院 | 3割 | 7割 |
■小学校入学前の場合
平成30年4月1日から
自己負担 | 健保負担 | |
---|---|---|
入院 | 診療費等の2割 食事標準負担額食事1回につき460円 |
診療費等の8割 入院時食事療養費 |
通院 | 2割 | 8割 |
※小学校入学前とは、6歳になった最初の3月31日までのことです。
平成28年4月1日から平成30年3月31日まで
自己負担 | 健保負担 | |
---|---|---|
入院 | 診療費等の3割 食事標準負担額食事1回につき360円 |
診療費等の7割 入院時食事療養費 |
通院 | 3割 | 7割 |
次に該当する方は、食事標準負担額の減額が受けられます。 ・市区町村民税非課税世帯等 ・低所得者世帯の老齢福祉年金受給者 手続きはコチラ |
■70歳~74歳の場合
平成30年4月1日から
自己負担 | 健保負担 | |
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入院 | 診療費等の★1割または2割 食事標準負担額食事1回につき460円 |
診療費等の8割 入院時食事療養費 |
通院 | ★1割または2割 | 9割または8割 |
平成28年4月1日から平成30年3月31日まで
自己負担 | 健保負担 | |
---|---|---|
入院 | 診療費等の★1割または2割 食事標準負担額食事1回につき360円 |
診療費等の8割 入院時食事療養費 |
通院 | ★1割または2割 | 9割または8割 |
★窓口負担の据え置き
平成20年4月1日からの自己負担2割への変更は、平成26年3月まで自己負担1割に据え置かれています。
その後も平成26年3月31日以前に70歳に達した方は、軽減特例措置により平成26年4月以降も自己負担割合は1割に軽減されます。
平成26年4月1日以降に70歳になられる方は、70歳に達する日の属する翌月以降の診療分より、自己負担割合は2割になります。
※一定以上の所得者は自己負担が3割になります。
※健保で交付した『健康保険高齢受給者証』に患者負担割合が明記されています。
平成20年4月より療養病床(※)に入院した場合の食費と居住費を負担する対象が65歳からに見直されました。 (すでに70歳以上の方は平成18年10月から食費・居住費が利用者負担となりました) ※療養病床とは・・・慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。 認知症などの症状がある高齢者の多くは、療養病床を利用しています。 ■負担対象外となる方 人口呼吸器等が必要な方、四肢麻痺や難病の方など、入院医療の必要性の高い患者が療養病床に 入院する場合は、従来通り食費の一部を負担します。 |
問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 給付グループ
TEL:045-461-2352
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