8.医療費控除について



被保険者と被扶養者の1年間自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくる制度です。

(手続き方法や医療費控除に申告できる医療費等は税務署へお問い合わせください。)

支払額が10万円を超えるとき税金の一部が戻ってきます
 支払った医療費 - 健保や保険の給付金 - 10万円 = 医療費控除額       

*10万円については、年間所得の5%の方が低い場合はその金額

*医療費控除額は最高200万円まで

※平成29年1月1日よりセルフメディケーション税制が始まりました。

支払った医療費とは
対象 対象外
医師または歯科医師の診療
または治療の費用
人間ドック(注1)、謝礼、診断書
治療又は、療養に必要な
医薬品の費用
ビタミン剤、体力増強剤など疾病予防や健康増進
のために用いられる医薬品の購入費用
入院時食事療養標準負担額
 
急患やケガなどで病院などへ
運ばれる費用
自家用車のガソリン代
妊娠時から産後までの診察と
出産費用
あんま、はり、きゅう、柔道整復師などの施術料
疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に関係のない施術料
保健師、看護師などの付添料
、助産婦の介助料
お礼、家族などへの謝礼
通院費、往診費用、部屋代、義足
、義歯(歯科の保険適用外)など
小児麻痺による車椅子代
注1.人間ドックや健診は、その検査により治療が必要な病気が見つかった場合には、

  医療費控除の対象になります

健保や保険の給付金とは?

 【健康保険】

対象 対象外
一部負担還元金、家族療養付加金、出産育児一時金 休業補償金、傷病手当金、出産手当金

 

 【生命保険】

対象 対象外
生命保険特約による給付金
傷害保険による給付金
事故によるケガの補償金、損害賠償金

 注)会社・知人等の見舞金は対象外

その他

医療費控除の適用を受けるためには「医療費控除の明細書」に健康保険組合から発行する
「医療費通知」を添付する事で「医療費控除の明細書」の記入を簡略化できるようになりました。
 
「医療費通知」をご希望の方は申請用紙を日産健保までご送付ください。

申請書は帳票からダウンロードしてください。
    ↓

「医療費通知」発行申請書       帳票

医療費控除ができるか医療費の確認をしたい方はコチラ!!



提出先
社内メール    Y)健保 給付G 医療費通知 係

郵便       〒220-0011 横浜市西区高島2-6-32 20F
         日産自動車健康保険組合 給付G 医療費通知 係
Eメール     kyufu@nissan-kenpo.or.jp
FAX 045-453-5367


  【ご注意】
  ・Pep Upでの「医療費通知」は「医療費控除」にはご利用できませんが、e-Tax用のデータは   パソコンからダウンロードできます。(ダウンロード方法はコチラ)
 
  ・領収証の金額と、『医療費通知』の自己負担金額に差異がある場合には、
   領収証の金額に訂正した上で申告することとされています。
   訂正・申請方法につきましては税務署へお問い合わせください。
   例》医療費助成を受けているまたは、未払いであるなど、実際には窓口負担していない場合
   例》実際の領収証と医療費通知の自己負担に差異がある場合

*申告はいつでもできます(5年間請求権あり)
 ※確定申告(納める税金を少なくしてもらう)は毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間に
  きまっていますが、還付申告(税金を返してもらう)は年が変われば(1月~12月分は翌年の1月から)
  税務署へ申告できます。詳細は、税務署にお問合せ下さい。
 

 


問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 給付グループ
TEL:045-461-2352
✉mail