3.入院・転院するのに歩けないとき(移送費)

病気の治療の必要性から患者を他に移すとき、下記3点の条件をすべて満たしていると 健保が認めた場合に支給されます。

①適切な保険診療を受けるためのもの
②移動を行うことが著しく困難であること
③緊急その他やむ得ないものであること

移送費の対象となる主な例
 ・自分で移動困難な患者が、当該医療機関の設備では十分な診療ができず医師の指示により緊急に転院する時

移送費が認められない場合の主な例
 ・旅先で入院したが、地元の医療機関へ転院したい
 ・症状が安定したので、急性期病院から療養型病院への転院を医師から勧められた為、転院する

※ご不明な点は予め日産健保までご連絡ください。

支給額

最も経済的な通常の経路および方法により移送された費用を基準に算定された額で、基準内であれば全額を支給。但し、臓器移植に伴う搬送費用については自己負担額を除いた額(7割または8割)が療養費として支給されます。

 

手続き

移送する前に……… 移送承認申請書(医師の移送を必要と認めた意見を添付)を提出
    ↓
 健保承認後、移送

移送費の請求方法… 移送費請求書に領収書(コピー不可)を添えて提出して下さい。

※移送については事前承認が原則ですが、緊急を要し健保から承認を受けられなかった場合は、事後に申請し承認を受けることができます 。 その場合は承認申請書、請求書いずれも一緒にご提出下さい。

【送付先】

事業所名 提出先
日産自動車 社内メール  Y)健保 給付担当
または、郵便にて健保へお送りください。
ジャトコ(株) 社内メール   JA)人事SC
その他の事業所の方 お勤め先の事業所健保窓口または健保本部
≪健保≫ 〒220-0011 横浜市西区高島2-6-32 20F
    日産自動車健康保険組合  給付グループ 

 

時効

移送した日の翌日から2年です。

  移送費承認申請書     帳票   /   記入例

  移送費請求書      帳票    /    記入例  


問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 給付グループ
TEL:045-461-2352
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