14.交通事故について

交通事故で負傷された場合でも、以下のケース以外では健康保険を使用することができます。
ただし、健康保険を使用される場合は、事前に連絡のうえ、必要書類を提出いただく必要があります(日産健保では、外部業者へ委託しております。ご連絡は下記までお願いします。)

【交通事故で健康保険が使えないケース】
● 労災保険の対象となる(パート、アルバイトを含む)業務上または通勤途上の事故の場合
 〔➡業務上または通勤途上の事故については、すみやかに事業主に届け出てください。〕
● 給付制限事由(飲酒運転・無免許・ながらスマホ等の重大な交通法規違反)に該当する事故の場合

<事故ならびに第三者行為のお問合せ・書類の提出先>

令和5年1月より、交通事故により健康保険を使用される場合のお問合せや書類の提出先は、以下の外部委託業者に変更となりました。なお、健康保険を使用された場合の以下【必要書類】の提出にかかる費用(郵送料等)についてはご自身の負担となりますので、ご了承ください。

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2丁目4番9号
株式会社オークス内 日産自動車健康保険組合 第三者行為相談室

フリーダイヤル:0120‐732‐255 (受付時間 平日 午前9時~午後5時)


【必要書類】

第三者行為(相手がいる)の場合
① 第三者行為の傷病届(交通事故用)    帳票 / 記入例
② 事故発生状況報告書           帳票 / 記入例
③ 交通事故証明書【自動車安全運転センターへ発行依頼願います】 
念書                  帳票 / 記入例
⑤ 損害賠償金納付誓約書          帳票 / 記入例
⑥ 人身事故証明書入手不能理由書【上記③が「物損」の時のみ必要】
                       帳票  記入例
自損事故または(相手逃走等により)相手方不明の場合
① 自損(相手不明を含む)等届出書      帳票  記入例
② 事故発生状況報告書             帳票  記入例

 

 

◇交通事故のときの6つのポイント

1. 事故の大きさにかかわらず、必ず警察に届け出て「交通事故証明書」の交付を受けるようにしましょう。「交通事故証明書」は保険請求において必要になります。

2. 目撃者がいる場合、後日の証言のために住所や氏名等を聞くようにしましょう。事故証言の食い違い等が生じた場合に有効となります。

3. 病院で診察を受け、診断書を交付してもらいましょう。事故から時間が経過した場合は、傷病と事故との因果関係を疑われる可能性があります。

4. 事故の相手方の住所、氏名、電話番号、勤務先(会社名・電話番号)等を聞くようにしましょう。また、車の持ち主や登録番号、自動車保険の会社名や保険内容についても出来る範囲で確認しましょう。

5. 治療が終了したら、上記「株式会社オークス内 日産自動車健康保険組合 第三者行為相談室」まで連絡をお願いします。

6. 相手方と示談するときも、必ず事前に上記「株式会社オークス内 日産自動車健康保険組合 第三者行為相談室」までご連絡願います。