17.柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

整骨院・接骨院は保険医療機関(病院・診療所)ではなく、健康保険の使える範囲が限られています。
骨折や脱臼については、応急処置などやむを得ない場合を除き、保険医の同意が必要です。

健康保険でかかれる場合
・外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
・骨折、不全骨折、脱臼 (応急手当以外は医師の同意が必要)


健康保険でかかれない場合⇒全額自己負担になります
・日常生活での単なる疲れ、肩こり、腰痛、五十肩など
・スポーツなどによる肉体疲労、筋肉痛など
・腰痛、神経痛、リウマチ、関節炎など疾病からくる痛みや凝り
・過去の骨折や捻挫が数年たって自然に痛み出したとき
・症状の改善の見られない長期の施術 
(他の疾患が原因とも考えられますので、医師の診察を受けましょう)
・脳疾患後後遺症等の慢性病
・医療機関(外科・整形外科等)で治療を受けながら同時に柔道整復師にかかる場合
・医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)
・医師が治療すべき疾患(神経痛・リウマチ・関節炎・椎間板ヘルニア等)
・原因や負傷日が不明なケガ
・健康保険扱いの鍼灸の施術と併給して受ける同部位の施術
・家族に付き添ったついで、他の部位を受けたついでなど「ついで」の施術

 

勤務中や通勤途中のケガは労災保険の適用になるため健康保険の使用はできません。

交通事故など第三者行為で健康保険を使う場合は、健康保険組合に連絡をお願いします。

柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求や架空請求・水増し請求といった不適切な請求も一部見受けられます。
不適切な請求により、被保険者の皆さんへも不利益が生じることがあります。柔道整復師には正しくかかりましょう。


◇かかるときの注意事項

①負傷原因を正確に伝えましょう。
 外傷性の負傷でない場合や負傷原因が労働災害に該当する場合、健康保険は使えません。
 交通事故などの第三者行為で健康保険を使う場合は、先に健康保険組合へ連絡をお願いします。

②施術後に提示される『療養費支給申請書』の内容を確認しましょう。
 負傷原因、傷病名、受診日数、支払った額をよく確認し、必ず自分で署名または捺印しましょう。
 療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものです。
 白紙用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのま間違いにつながる恐れがありますので、絶対に やめましょう。

③領収書を必ず受取りましょう(医療費控除の時に必要になります)
 領収書が無償で交付される事は義務づけられています。(平成22年9月に義務付けられました)
 後日健保より発行される「支給決定通知書」で内容の確認をしましょう。

④医師の同意のない はり・きゅう・あんま・マッサージは、全額自己負担です。

  ※自己負担額や受診日数などが違う場合は健康保険組合へご連絡下さい。

健康保険組合からのお願い

当健保組合では、医療費の適正化のため柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診に伴う施術内容等の確認を実施しています。この確認は当健保組合が審査点検機関(ガリバー・インターナショナル(株))に委託して実施しています。ガリバー・インターナショナル(株)から皆様に、確認のための文書などが送付されますので、回答期限までにご回答頂きますよう、ご協力をお願い致します。尚、個人情報保護法にもとづき、委託先との間で契約を交わしています。健康保険組合の事業運営にご理解とご協力をお願い致します。


問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 給付グループ
TEL:045-461-2352
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