海外へ赴任中、または旅行中に治療を受けた場合、海外では健康保険が使用できず医療費 を全額自己負担することになるため、国内での保険診療を受けた場合に準じて支給されるも のです。
海外療養費の対象は、被保険者及び被扶養者が緊急その他やむを得ない理由により現地で診療を受けた場合で、また保険者(日産健保)がやむを得ないと判断した時に国内基準に応じて支給を受けられる制度です。 |
支給額
法定給付と付加給付の合計が支給額になります。
区分 | 支給額 | 備考 | |
---|---|---|---|
法定給付 | 本人・家族 | 保険内診療金額×70% | 70才以上の方は、負担割合が異なります。 |
法定給付 | 未就学児 | 保険内診療金額×80% | |
付加給付 | 本人・家族・未就学児 | 法定給付を受けた後の自己負担から25,000円を控除した額 | 同月、同病院、入院・外来別で計算。支給額100円未満は切り捨て。 |
手続き
以下の①②③④⑤をセットにし、ご提出下さい。 ※ご申請の内容によっては下記⑥の書類が必要な場合がございますので、ご注意下さい。
*邦訳は、海外ヘルスサポートもご利用になれます。(海外旅行は利用不可)⇒こちらをクリック
※令和4年3月31日(木)でサービスが終了となります。※
①申請書 ・受診者ごとに医科・歯科別、入院・外来別の受診月単位で作成していますか。 ・申請書に記入漏れはありませんか。 |
---|
②診療内容明細書 ・原本が添付されていますか。 ・受診者ごとに医科・歯科別、入院・外来別の受診月単位で作成していますか。 ・明細書の項目毎の金額を集計すると合計金額と合っていますか。 ・医師の署名がありますか。 ・診療内容明細書の『診断/症状』、診療内容明細書、歯科診療内容明細書の※印がついている項目が邦訳してあり内容が確認できますか。 注)診療内容明細書は医科用と歯科用がございますので、ご注意下さい。 |
---|
③領収書 ・原本が添付されていますか。 ・金額、日付、医師のサイン(病院のスタンプでも可)が記載されていますか。但し、薬剤でレシートの場合はサインがなくてもかまいせんが、処方箋をセットにしご提出下さい。 ・日付は受診日以降になっていますか。領収書中に費用項目(内訳)がある場合には邦訳して下さい。 ・クレジットカード、小切手でお支払いの場合は、引き落としの確認できる書類を添付されていますか?(コピー可) |
---|
④海外に渡航した事実が確認できる書類の写し ・パスポート(氏名及び出入国印のページ)もしくは航空券等の写し ※必要外の個人情報は隠しても構いません。(申請と関連のない出入国印、旅券番号など) 注)・ウェルビー社を通じて申請される方は提出の必要はありません。 ・業務命令での出張および出向の方も提出の必要はありません。 |
---|
⑤同意書 (海外の医療機関に対して保険者が照会を行うことに関する同意書) ・枠内をを記入ください。 記入漏れ、及び押印漏れが無いようにご注意ください。 ※受診者が下記の状態に当てはまる場合は、それぞれの代理の方が記入、押印してください。
注)・ウェルビー社を通じて申請される方は提出の必要はありません。 ・業務命令での出張および出向の方も提出の必要はありません。 |
---|
⑥その他 ・入院の場合、診療内容明細書の他に診療費の内容の内訳(入院時の診療代、食事代ベット代など)が確認できる書類を添付し、邦訳をしてありますか。また、入院中に食事をとった回数は記入してありますか。(申請費用に食事代が含まれていない場合はゼロと記入し、申請費用に食事代が含まれていない旨、余白にご記入下さい。) ・薬剤の申請は診療費・処方箋とセットになっていますか。但し、薬剤しか申請しない場合はその理由をご記入下さい。 ・現地で加入している保険会社より医療費の補てんがある場合には、補てん金額が確認できる書類を添付し、その内容は邦訳されていますか。 ・海外療養費の申請に必要な医師の証明等にかかった費用は、申請者の負担となります。 |
---|
支給されない例 ①日本国内の保険診療外の治療を受けた場合 ②業務上及び通勤途上の災害 ③治療を目的で海外へ行き、治療を受けた場合 ④美容整形 ⑤日本国内の保険診療外の歯科材料や歯列矯正 ⑥正常な分娩及び産前産後健診 ⑦健康診断、歯科健診、人間ドック等(但し、人間ドック・歯科健診は、健診補助制度があります。 日産健保規定に合わせた補助が受けられます。歯科健診は、海外療養費の申請書をご利用ください) ⑧予防接種 ⑨交通事故やけんかなど第三者行為によるケガ等 上記①~⑨は、日本国内でも健康保険の適用になりません。 |
---|
海外療養費の対象は、被保険者及び被扶養者が緊急その他やむを得ない理由により現地で診療を受けた場合で、また保険者(日産健保)がやむを得ないと判断した時に国内基準に応じて支給を受けられる制度です。 |
【送付先】
事業所名 | 提出先 |
---|---|
日産自動車 | 社内メールもしくは郵送でお送りください。 ●社内メール Y)健保 給付担当 ●〒220-0011 横浜市西区高島2-6-32 20F |
ジヤトコ(株) | 社内メール JA)人事SC |
その他の事業所の方 | お勤め先の事業所健保窓口 |
時効
支払日の翌日から2年です。
その他
必要書類が足りない場合また、診療内容明細書の邦訳がされていない場合は、確認がとれるまで支給することができませんので、申請書を提出する前には必ず確認をお願いします。

★海外療養費支給申請書 帳票 / 記入例
★診療内容明細書 医科帳票 / 歯科帳票
★同意書 帳票
問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 給付グループ
TEL:045-461-2352
✉mail