介護保険の適用除外者☆介護保険の第2号被保険者(40歳から64歳までの本人・家族)で、下記の①~③に該当する時は、適用除外となり届出が必要です。
また、適用除外の届出をされた方がその事由に該当しなくなった時も再度届出が必要です。届出の方法等は、事業所健保窓口または健保本部までお問い合わせ下さい。
適用除外事由
①海外勤務等で国内に住所を有しない方
添付書類 : 住民票の除票(コピー可。個人番号の記載がないもの。)
②入国時在留資格1年未満の外国人
③身体障害者養護施設入居者(該当施設の確認は健保本部 適用係までお問い合わせ下さい)
問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 適用グループ
TEL:045-461-2351
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