病気やケガで保険証を保険医療機関に提出して必要な医療を受けたときに窓口で支払う自己負担分に対して下記のような給付金があります。
高額療養費
保険診療をうけた被保険者・被扶養者ともに自己負担額が一定額(自己負担限度額)以上になると、その超えた部分が「高額療養費」として還付されます。自己負担限度額は70歳未満、70歳以上で異なります。
※平成30年8月1日診療より70歳以上の方で現役並み所得者・一般所得者に当たる方の、外来及び世帯合算の自己負担上限額が引き上げられます。
所得区分及び自己負担上限額につきましては、下記リンクをご確認ください。
⇒70歳以上の方の限度額について
70歳未満または70歳以上で負担割合が3割の場合 「限度額適用認定証」を医療機関へ提示することによりご利用いただけます。 お手続きについては、下記リンクをご確認ください。 ⇒限度額適用認定書について ※70歳以上の方で、『現役並み所得Ⅲ』の方は限度額認定証の発行対象外となります。 |
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70歳以上で負担割合が2割または1割の場合 外来の場合、個人単位での自己負担限度額が適用された後、世帯単位で合算します。 入院を含む場合は、単身者でも世帯単位の自己負担限度額が適用されます。 ※高齢受給者証のみの提示で自己負担上限額の支払いとなるため、限度額適用認定証の発行対象外となります。 |
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◆合算高額療養費◆ 高額療養費の自己負担限度額に達しなくても、同一月に同一世帯でそれぞれ21,000円以上になった場合、これらを合わせて自己負担限度額を超えたときに合算高額療養費が支給されます。 また、同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000円以上になった場合も同様です。
血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎不全(特定疾病療養)の場合で、同一月に同一医療機関で保険診療を受けた際の自己負担額が標準報酬月額によって、以下の自己負担額となりその額を差し引いた金額が高額療養費になります。 (基本的に、ご本人が窓口で高額療養費を負担する事はありません) <人工透析を必要とする慢性腎不全>
標準報酬月額による自己負担額の違いはありません。
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付加給付金・・・一部負担還元金(本人)、家族療養付加金(家族)
日産健保では更に受診者の自己負担軽減を図るため、下記の限度額を超えた場合、付加給付を行っています。
同一月に同一医療機関(入院・外来別)で保険診療を受けた際の自己負担額が、25,000円を超えたとき25,000円を差し引いた金額を100円未満切り捨てで支給。
手続き
日産健保では、受診月の約3カ月後に自動的に給付金をお支払いしますので請求の手続きは必要ありません。
但し、以下に該当する場合、自動払いは行わず償還払い(被保険者から請求) となりますので、「還付金申請書」にて手続きが必要です。
1. 医療助成の該当になっているが、自己負担額がある時
2. 小学校入学前の方で、国や市町村からの医療助成が受けられない時
【注意】 市の医療助成と健保給付金との重複払いを避けるため、給付金の自動払いを停止します。 ・医療助成を受けられる方…日産健保へ連絡または手帳の写しをお送りください。 ・医療助成を受けられなくなった方…自動払いに変更しますので日産健保へご連絡ください。 |
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事業所名 | 提出先 |
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日産自動車 | 社内メール Y)健保 給付担当 または、郵便にて健保へお送りください。 |
ジャトコ(株) | 社内メール JA)人事SC |
その他の事業所の方 | お勤め先の事業所健保窓口または健保本部 ≪健保≫ 〒220-0011 横浜市西区高島2-6-32 20F 日産自動車健康保険組合 給付グループ |
時効
一部負担還元金 家族療養付加金 |
診療日の翌月の1日から2年 |
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高額療養費 | 診療日の翌月の1日から2年 |
問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 給付グループ
TEL:045-461-2352
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