産前産後休業中の保険料免除産前産後休業を取得した方は育児休業と同じように保険料免除などを受けることができます。事業主の申出により健康保険料・介護保険料が免除されます。
※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象(平成26年4月分以降の保険料より免除)
産前産後休業期間
産前42日(多胎妊娠の場合は98日)産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
産前産後休業中の保険料免除産前産後休業を取得した方は育児休業と同じように保険料免除などを受けることができます。事業主の申出により健康保険料・介護保険料が免除されます。
※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象(平成26年4月分以降の保険料より免除)
産前産後休業期間
産前42日(多胎妊娠の場合は98日)産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
育児休業中の被保険者については、子供を産み育てるためのよりよい環境を整備するという観点から、事業主の申出により健康保険料・介護保険料が免除されることとなっています。
免除される期間
◆開始時期……育児休業を開始した日の属する月から
◆終了時期……休業終了日の翌日の属する月の前月まで
※但し、労働基準法に定める産後休業期間中は免除の対象にはなりません。 ※3歳未満の子を養育するための育児休業に限っての適用となります。 (子供の3歳の誕生日の前日までが対象となります。) |
問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 適用グループ
TEL:045-461-2351
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