マイナンバー制度について
平成28年1月からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が開始されます。健康保険組合で
は、平成29年1月から各種手続きにおいてマイナンバーを利用して事務を行うことになります。
事業主には、今後、当組合に提出する各種届出書等に被保険者や被扶養者(被保険者等)のマイ
ナンバーを記入して頂くことになります。その準備として、既存の被保険者からマイナンバーを
取得し、当組合に提出をお願いします。
尚、提出時期および提出方法については決定次第ご連絡させていただきます。
※健康保険法第197条に基づいて、事業主は健保組合へ被保険者等のマイナンバーの提供を行う
ことになります。


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ご自宅にマイナンバーが通知された場合は、大切に保管してください。 |