被保険者とは・・・

被保険者(本人)について

☆健康保険に加入している本人を「被保険者」といいます。

☆入社した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した翌日にその資格を失います。

☆健康保険への加入の手続きは入社時に、事業主が行います。

任意継続保険について

任意継続保険は、退職等により健康保険の資格を喪失した人が、次に就職するまで、又は国民健康保険の退職被保険者に該当するまでの間、傷病による不安に陥ることのないよう、いわば橋渡し的な役割を持って設けられています。受けられる給付の内容は一般の従業員の方と同じです。


[ 加入できる人 ]
退職の日まで2ヶ月以上被保険者だった人は退職したあと2年間、引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することが出来ます。
加入を希望する人は退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」が事業所健保窓口または日産健保へ届くようご提出ください。
※20日必着。1日でも過ぎると申請資格を失います。

 

"任意継続被保険者資格取得申請書"の様式が変わりました。
令和5年4月1日資格取得者(3月31日退職者)より
保険料納付方法が口座引落のみになります。

 

申請書は"帳票"をクリックし、印刷ください。

任意継続被保険者資格取得申請書   帳票 / 記入例 

<申請書へ添付する書類について>
①保険料の引落口座情報を設定するため、"預金口座振替依頼書"を添付ください。
 ※用紙をお持ちでない方は事業所健保窓口へご連絡ください。

②在籍中の扶養家族を継続して扶養にいれたい場合は、扶養家族の収入の種類に応じた
 証明書類を添付ください。
(例)●無収入⇒非課税証明書  ●給与収入⇒直近3ヶ月分給与明細
   ●年金収入⇒直近の年金振込通知書  等


☆新たにご家族を扶養に入れる場合は、健康保険被扶養者異動届に必要な証明書類を添付して届出が必要です。詳細は”家族を扶養に入れる手続きについて”をご参照ください。


[ 保 険 料 ]
令和4年度平均標準報酬月額 440千円
令和5年度平均標準報酬月額 440千円

【令和5年度 保険料率】

健康保険料 87.0 / 1000
介護保険料 18.0 / 1000

 

※例:退職時の標準報酬月額が380千円の方の1ヶ月分保険料
 健康保険料 ⇒ 380,000×(87.0/1000)= 33,060円/月 
 介護保険料 ⇒ 380,000×(18.0/1000)= 6,840円/月   合計39,900円 /月


[令和4年度 保険料率 ]

健康保険料 87.0 / 1000
介護保険料 18.0 / 1000


・標準報酬月額は退職時の標準報酬月額か前年度9月末現在の当健保平均標準報酬月額のいずれか低い額が適 用され、毎年度決定されます。保険料は健康保険料と介護保険料を合わせた額で、全額自己負担となり、 必ず納付期日までに納めなければなりません。振込手数料、及び振替手数料はご本人様負担となります。


・支払方法は口座引落となります。 引落口座情報を設定するために「預金口座振替依頼書」が必要です。申請書とあわせてご提出下さい。(用紙は 事業所健保窓口 にあります)
 引落口座情報の設定が完了するまでの2~3か月は銀行振込にてお支払いをお願いいたします。


・納付方法は月々払い・半年前納払い・一年前納払いがあり、前納払いは納付期日までに前納することに より割引があります。(※前納の場合、初月は割引が適用されませんので単月での金額になります
 申請時期や加入日により期日までに納付できないときは、前納にすることは出来ません。






[ 任意継続保険の資格を喪失するとき ]

下記の事由にあてはまると資格は喪失となります。(ご家族の資格も喪失となります)
また加入後は下記の事由以外で任意継続保険を脱退することができませんので、ご注意下さい。

  • 1. 任意継続被保険者期間が2年に達したとき(期間満了)
  • 2. 再就職により他の健康保険の資格を取得したとき  ※資格喪失申出書の提出が必要です
  • 3. 死亡したとき
  • 4. 健康保険料を納付期日までに納めなかったとき
  • 5. 資格喪失の申出があったとき  ※任意継続被保険者資格喪失申出書の提出が必要です
 注)2および3の事由の際は当健保組合へ速やかにご連絡ください。

任意継続被保険者資格喪失申出書 兼 保険料還付申請書   帳票  




保険料納付証明書について


確定申告で社会保険料控除を受ける際に、保険料納付証明書が必要となります。
本年中に納付された保険料の納付証明書は、翌年1月下旬頃にご自宅へお送りいたします。
ご住所の変更があった際には、当健保組合までご連絡をお願いいたします。

尚、ご就職により任意継続を脱退された方で、就職先の年末調整で早めに証明書が必要な場合には
そのときに当健保組合までお電話にてご依頼ください。



国民健康保険料の軽減制度を利用される方へ


平成22年4月から、国民健康保険制度において、倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)および雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険料(税)を軽減する制度が開始されました。この軽減制度を利用される方で、すでに保険料を前納してしまったが、国民健康保険へ切替えるために任意継続保険を脱退される場合は、日産健保へ申出を行ってください。



[ 軽減制度の対象となる方 ]
平成22年3月31日以降に離職された方で、雇用保険受給資格者証の「離職理由コード」が
次の方が対象となります。

特定受給資格者の
理由コード
 
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者の
理由コード
 
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)



[ 手続き方法 ]
1.まずは、日産健保へお電話ください。  TEL: 045-461-2351
2.申出書に記入・捺印のうえ、日産健保へ郵送してください。

 


問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 適用グループ
TEL:045-461-2351
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