10.診療報酬明細書(レセプト)の開示について

健康保険組合では、診療報酬明細書等の開示の依頼があった場合、個人のプライバシー保護および診療上の支障が生じないこと等を確認したうえで開示しています。

 

開示の依頼ができる方は、次のいずれかに該当される方です。

①…開示を依頼する診療報酬明細書等に記載されている被保険者および被扶養者本人(であった方を含む。)
②…①の方が死亡している場合は、当該被保険者および被扶養者の父母、配偶者または子
③…①または②の方が未成年者または成年被後見人の場合における法定代理人
④…①または②の方から開示の依頼について委任を受けた代理人(任意代理人)

 

開示の依頼にあたって必要な書類等

次の書類等をご持参されるかご郵送により、必ず開示の依頼ができる方が、直接手続きをしてください。 
①…診療報酬明細書等の開示依頼書(保険医療機関ごとに必要です) 
   *用紙は、日産健保へお電話で依頼ください。
②…開示を依頼する方の本人確認ができる書類

開示を依頼する方の本人確認用書類

ア:次のうちいずれか1点
運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、戦傷病者手帳、猟銃・空気銃所持許可証宅地建物取引主任者証、 電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、 運航管理者技能検定合格証明書、教習資格認定証動力車操縦車運転免許証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)


イ:次のうちいずれか2点(ただし、AとA又はAとBとする。)
A……健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、共済組合員証,
   後期高齢医療受給者証、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、
   国民年金年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、
   開示依頼書に押印した印の印鑑登録証明書
B……次のうち写真が貼ってあるもの
   会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書

 

 

◆ 以下、開示を依頼する方別に、添付及び証明書類が必要になります。


■被保険者又は被扶養者本人の場合(であった方を含む)
■遺族の場合(父母、配偶者または子)
1.「ア」のうちいずれか1点(郵送の場合は2点)、又は「イ」のうちいずれか2点。
  ただし、「イ」の場合は、Aの中から2点、またはAとBの中からそれぞれ1点

2.婚姻等のため、開示依頼書の提出時の氏名と開示を依頼する診療報酬明細書等の 診療時の氏  名が異なる場合は、旧姓等の確認のできる書類

3.遺族の場合は、上記1、2のほか、当該被保険者又は被扶養者の死亡の事実、及びその遺族で  あることが確認できる次のいずれかの書類  
  (1)戸籍謄本(抄本)
  (2)住民票(除票)
  (3)死亡診断書


■被保険者又は被扶養者本人が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人の場合
■遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人の場合
1.「ア」のうちいずれか1点(郵送の場合は2点)、または「イ」のうちいずれか2点。
  ただし、「イ」の場合は、Aの中から2点、 またはAとBの中からそれぞれ1点

2.被保険者、被扶養者又は遺族が未成年者又は成年被後見人であること及び開示を依頼される方が親  権者又は後見人であることを確認できる次のいずれかの書類  
 (1)戸籍謄本(抄本)
 (2)住民票 
 (3)登記事項証明書
 (4)家庭裁判所の証明書  
 (5)その他法定代理人関係を確認し得る書類

3.遺族の法定代理人の場合は、上記1,2のほか、当該被保険者又は被扶養者の死亡事実及びそ  の遺族であることが確認できる次のいずれかの書類 
 (1)戸籍謄本(抄本) 
 (2)住民票(除票) 
 (3)死亡診断書

 

■被保険者又は被扶養者本人から委任を受けた弁護士の場合
■遺族から委任を受けた弁護士の場合
1.弁護士記章、登録番号及び日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の身分証明書。
  ただし、身分証明書がない場合は、「ア」のうちいずれか1点(郵送の場合は2点)。
  又は「イ」のうちいずれか2点。なお、「イ」の場合は、Aの中から2点、またはAとBの中  からそれぞれ1点

2.被保険者、被扶養者又は遺族の署名・捺印のある診療報酬明細書等の開示依頼書についての
  「委任状」及び押印された印の印鑑登録証明書

3.遺族からの委任を受けた弁護士の場合は、上記1、2のほか、当該被保険者又は、被扶養者の  死亡の事実及びその遺族であることが確認できる次のいずれかの書類 
 (1)戸籍謄本(抄本) 
 (2)住民票(除籍) 
 (3)死亡診断書


保険医療機関等に対する事前確認

診療報酬明細書等の開示にあたっては、当該保険医療機関等に、診療上支障が生じないことを確認する必要があります。
したがって、当該保険医療機関等から開示の同意が得られなかった場合、開示ができませんのでご理解をお願いします。

診療内容に係わる照会

健康保険組合では、診療内容についての照会に対してはおこたえできませんのでご了承下さい。

開示(交付)の事務処理

①開示依頼書を受理した日から開示(交付)までの所要日数は、当該診療報酬明細書等の抽出作業、 保険医療機関等への事前確認のため1ヶ月程度要します。
② 開示(交付)方法については、「診療報酬明細書等の開示依頼書」で指定された方法に より交付し ます。 なお、郵送による交付を希望された場合には、通常郵便で「親展」扱いによる送付となります。

その他

①診療報酬明細書等は、保険医療機関等が保険診療に要した費用を保険請求するために、一定の基準 に従って記載されるものであり、保険診療外のものなど必ずしも診療内容の すべてが記載されて いるものではないことをご理解願います。
②開示の依頼があった診療報酬明細書等について、何らかの事情によりその存在が確認できない場合 には、ご依頼におこたえできないことをご了承願います。

開示依頼先は…
  日産健保まで、お電話ください。郵送にてご案内書と「開示依頼書」をお送りします。  TEL 045-461-2352