13.コルセット・眼鏡などを作成したとき

医療機関で診療を受け、治療上必要であると認められて、コルセット・弾性着衣などの治療用装具を作成・装着したときに支給されるものです。装具作成所に保険契約がないため、一旦全額自己負担して頂くことになります。

〈 小児の治療用眼鏡・コンタクトの支給要件〉
対象年齢 9歳未満の小児
対象疾病 弱視・斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正治療として、
眼鏡、コンタクトレンズを作った場合

■■■更新について■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

5才未満 …更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ支給対象になります
5才以上 …更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ支給対象になります

*斜視矯正用に用いるアイパッチ、フレネル膜プリズムは支給対象外になります

〈弾性着衣の支給要件〉
対象疾病 ・鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う     悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫
・原発性の四肢のリンパ浮腫
・慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療

 

支給額

法定給付と付加給付の合計が支給額になります。

  区分 支給額
法定給付 本人・家族 保険内診療金額×70%
法定給付 未就学児 保険内診療金額×80%
付加給付 本人・家族
・未就学児
法定給付を受けた後の自己負担から25,000円(*)を控除した額

備考

〈小児の治療用眼鏡、コンタクト〉購入金額の7割又は、8割を支給。
ただし、治療用眼鏡は健康保険法で上限が定められています。
 令和元年10月から…眼鏡:38,902円、コンタクトレンズ(1枚):16,324円
 上限額を超えた場合には、自己負担となります。

*100円未満切り捨て
*市町村で医療助成を受けている方への付加給付の支給はありません。


〈弾性着衣〉
※1度に購入できる弾性着衣は2着までとなります。(医師の証明書に対して領収書は1枚)
※種類によって上限があります。
 ・弾性ストッキング 28,000円(片足用は25,000円)
 ・弾性スリーブ 16,000円
 ・弾性グローブ 15,000円

 

手続き

…治療用装具の場合…
療養費支給申請書に必要事項を記入の上、次の①~⑥を添付してご提出ください。
※弾性着衣を購入の方は、④~⑥の添付は不要です。
【添付書類】
①領収書(原本)
②明細書(装具価格の内訳書)
③医師の意見書(原本)※申請書内に記入の場合は不要
④装具作製確認書
⑤治療用装具の写真
⑥同意書    

…小児の治療用眼鏡、コンタクトレンズの場合…
治療用眼鏡療養費支給申請書に必要事項を記入の上、次の①~③を添付してご提出ください。
【添付書類】原本を必ず提出してください。
①治療用眼鏡等作成指示書、あるいは眼鏡の処方箋(対象となる疾病名の記載があるもの。)  
②領収書(明細(レンズ代、フレーム代等)が分からない場合は購入店に確認し、領収書に追記してください。)
③患者の検査結果が分かる書類(治療用眼鏡等作成指示書や処方箋に記載があれば不要。)  
※R2.6月より、眼鏡の写真は不要になりました。

【送付先】

事業所名 提出先
日産自動車 社内メール  Y)健保 給付担当
または、郵便にて健保へお送りください。
ジャトコ(株) 社内メール   JA)人事SC
※または健保へ直接送付可
その他の事業所の方 お勤め先の事業所健保窓口または健保本部
※または健保へ直接送付可


≪健保≫ 〒220-0011 横浜市西区高島2-6-32 20F
            日産自動車健康保険組合  給付グループ

【支給日】

補装具及び眼鏡の作成時期の4~5か月後の25日(給与日)

時効

補装具、眼鏡等の代金を支払った日の翌日から2年です。

  治療用眼鏡申請書        帳票  /   記入例

   治療用装具(コルセット)申請書     帳票  /  記入例

   装具作製確認書          帳票 / 記入例

   治療用装具の写真          帳票 / 記入例

   同意書               帳票 / 記入例


問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 給付グループ
TEL:045-461-2352
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