被保険者(本人)または被扶養者(家族)の妊娠4ヶ月(85日又は、22週)以上の分娩(生産、死産を問わず)に対して支給されます。
申請
- ① 直接支払制度 … 医療機関で手続ください。出産費用が出産育児一時金に満たない場合の差額も、 自動でお支払いします。健保⇒公的機関⇒医療機関
- ② 受取代理制度 …申請書に医療機関との代理契約を結んだ上で、健保へご提出ください。健保⇒医療機関
- ③ 本人立替…請求書により、健保へ請求。健保⇒被保険者 貸付制度有り
支給額
出産育児一時金(家族出産育児一時金出産育児一時金)
一児につき
<令和5年4月1日以降の出産の場合>
支給金額 | 支給要件 |
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500,000円 | 在胎週数22週以上の分娩で、「産科医療補償制度」に加入している医療機関等で分娩 |
488,000円 | ①②のいずれかに該当する場合 ①妊娠85日以上~在胎週数22週未満の分娩 ②在胎週数22週以上の出産で、「産科医療補償制度」に未加入の医療機関等で分娩 |
<令和5年3月31日までの出産の場合>
支給金額 | 支給要件 |
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420,000円 | 在胎週数22週以上の分娩で、「産科医療補償制度」に加入している医療機関等で分娩 |
408,000円 | ①②のいずれかに該当する場合 ①妊娠85日以上~在胎週数22週未満の分娩 ②在胎週数22週以上の出産で、「産科医療補償制度」に未加入の医療機関等で分娩 |
直接支払制度 直接支払制度制度の仕組み…健保が出産育児一時金を医療機関へ直接支払うことにより、出産費用に充てます。 【手続き】 ・出産者と医療機関との間で、事前に出産育児一時金の申請と受取に係る代理契約を結びます。分娩機関へお申し出下さい。 【精算方法】 ・出産費用が支給額以上の場合は、出産者が差額を医療機関へ支払います。 ・出産費用が支給額以下の場合、差額を健保より出産者へ支払います。 (自動給付のため、手続きは不要です) 【退職後、出産される女性被保険者の方で、直接支払制度を利用する場合】 健康保険加入期間が1年以上あり、かつ退職後6ヶ月以内に出産する場合、出産育児一時金の請求先は2ヶ所になります。退職後に加入している健康保険と退職前に加入している日産健保の、どちらか一方を選択して頂く事になります。請求先に日産健保を選ぶ場合は、医療機関に新規加入保険の保険証とあわせて日産健保発行の資格喪失等証明書を提示する必要があります。必要な方は、当健保へご連絡下さい。 連絡先 日産健保給付グループ 045-461-2352 |
【注意】 家族出産育児一時金の請求で、家族の方が以前加入されていた社会保険より支給される場合があります。(継続して1年以上被保険者であった方で、退職後6ヶ月 以内の分娩の時) このような場合で、当健保へ家族出産育児一時金を請求される時は、以前に加入されていた社会保険へ不支給証明書を発行してもらい、添付の上、ご請求下さい。 |
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提出先
事業所名 | 提出先 |
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日産自動車 | 社内メール A)人事SC 健保担当 |
ジャトコ(株) | 社内メール JA)人事SC 健保担当 |
その他の事業所の方 | お勤め先の事業所健保窓口 |
時効
分娩日の翌日から2年間です。
注)出産育児一時金は一児につき、本人または家族どちらか一方からの請求となり、重複した請求はできません。
その他
退職後の出産の場合は…
退職前に継続して1年以上被保険者だった方が、退職して6ヶ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。 ご請求は、現在加入されている社会保険または、当健保のいずれか一方となり、重複した請求は出来ません。当健保へご請求される場合は、出産時に加入している加入先の社会保険の不支給証明書を添付の上ご請求下さい。(国保の場合は不要)また、退職後の出産で直接支払制度を利用し、日産健保を請求先にする時は、証明書を発行します。必要な方は、当健保へご連絡下さい。

問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 給付グループ
TEL:045-461-2352
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