70歳になったら・・・
70歳の誕生日を迎えられる方に、健保から高齢受給者証をお送りします。お手続きは不要です。
対象:70歳の誕生日の翌月~74歳の方(誕生日が1日の方は当月から)
※ただし、65歳~74歳の方で寝たきり等の認定を受けた方は後期高齢者医療制度被保険者となります。
<高齢受給者証が交付されたら次のことに間違いがないか確認して下さい。 >
- 高齢受給者証の記号・番号
- 被保険者の氏名・生年月日
- 対象者の氏名・生年月日
※住所を必ずご自分でご記入して下さい。
☆高齢受給者証は保険証と一緒に保険医療機関に提示して下さい。
☆高齢受給者証の記載事項を自分で訂正したり追記することは出来ません。(住所欄のみ可) また、他人に貸したりすることは禁止されています。
☆被保険者が退職したときは、保険証と共に事業所健保窓口に返却しなければなりません。
☆高齢受給者証の対象者の異動があったときは、保険証と共に事業所健保窓口に返却しなければなりません。
☆65~74歳の方で障害認定(寝たきりなど)を受けた時は、後期高齢者医療制度にご加入後、日産健保の脱退手続きをお願いします。
◆高齢受給者証紛失の際、再発行には申請書をご提出ください。

平成26年4月…高齢受給者証の更新を行いました
~軽減特例措置の段階的な見直しについて~
平成26年3月31日まで、1割負担とする特例措置が行われていました。その後の自己負担割合につきましても、平成26年3月31日以前に70歳に達した方は、平成26年4月1日以降も1割負担とする軽減措置が行われます。 平成26年4月1日以降に70歳に達する方は、70歳に達する日の属する月の翌月以降の診療分より、自己負担割合は2割になります。 新しい「高齢受給者証」は、3月中に従業員(被保険者)の方へ送付しております。
【お願い】新しい「高齢受給者証」がお手元に届きましたら、現在お使いの 「高齢受給者証」は事業所にて取りまとめてご返却下さい。(日産健保へ直接返却でも構いません。)
※任意継続者の方は日産健保へ直接送付して返却ください。
※ご返却いただくのは、保険証(カード)ではなく「高齢受給者証」のみです。
・負担割合欄に「3割」と記載がある方は、今回変更はありませんので、そのままご使用下さい。
・後期高齢者医療制度ご加入手続きについての詳細はお住まいの市区町村の担当課にお問い合わせください
75歳になったら・・・
75歳以上の方、および65~74歳で障害をお持ちの方は都道府県が運営する
後期高齢者医療広域連合にて『長寿医療制度』(後期高齢者医療制度)の加入対象となります。
<長寿医療制度とは?>
日本国内に住む75歳以上の方全員と、65~74歳で障害のある方を対象とする
他の健康保険とは独立した医療保険制度です。窓口はお住まいの市区町村役場です。
75歳のお誕生日の約1カ月前に『長寿医療制度該当のお知らせ』を日産健保より被保険者様のご自宅へ送付いたします。同封の「健康保険被扶養者(異動)届」へ押印、住所記入のうえ高齢受給者証・日産健保保険証カードと合わせてお誕生日後、速やかにご提出願います。
*提出先*
日産自動車/日産自動車九州の方 | 本社 人事SC 家族異動担当 |
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関連会社の方 | 事業所健保窓口 |
問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 適用グループ
TEL:045-461-2351
✉E-mail