出産で仕事を休んだとき
女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
出産で仕事を休んで給料をもらえないとき
必要書類 | 出産手当金請求書 記入例 |
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時効 | 労務不能であった日ごとに、その翌日から2年 |
対象者 | 出産で仕事を休んだ女性被保険者 |
提出先 | 在籍されている事業所へご提出下さい。 ※お問合せは下記加入事業所健保窓口までお願いします。
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備考 | 出産日以降、出産手当金請求書に医師証明を受け(母子手帳の分娩予定日記入欄および市区町村への出生届出済証明欄記載の両方の写しを添付する事でも代用可)、在籍されている事業所へご提出ください。(会社で事業主証明をし健康保険組合へ提出となります) |
産前産後休業および育児休業等を取得したとき
育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。
- ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。
問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 給付グループ
E-mail