介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険の第2号被保険者(40歳から64歳までの本人・家族)で、下記の1~3に該当する時は、適用除外となり届出が必要です。
また、適用除外の届出をされた方がその事由に該当しなくなった時も再度届出が必要です。届出の方法等は、事業所健保窓口までお問い合わせください。

必要書類 介護保険適用除外 該当・非該当 届
提出期限 ただちに
対象者
  1. 海外勤務等で国内に住所を有しない方
    添付書類:住民票の除票(コピー可。個人番号の記載がないもの。)
  2. 入国時在留資格3ヵ月以下の外国人
  3. 身体障害者養護施設入居者(該当施設の確認は健保本部 適用係までお問い合わせください)
提出先 事業所健保担当窓口
事業所健保担当窓口の連絡先はこちら
備考 日産自動車、日産自動車九州の方は人事SCへご確認ください。

問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 適用グループ
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