病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
傷病手当金
被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額」が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。
支給期間
傷病手当金 | 支給開始日から通算して1年6ヵ月。 |
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延長傷病手当金 | 傷病手当金終了日から6ヵ月。(通算化はありません) ただし、障害年金の受給ができない場合に限る。 |
支給される額
[被保険者期間が1年以上の方]
種類 | 法定給付 (法律で定められている給付) |
付加給付 (日産健保独自の給付) |
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傷病手当金(法定給付+付加給付) [支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額]÷30×80%×日数…C |
[支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額]÷30×2/3×日数…D | C-D |
延長傷病手当金(付加給付のみ) | ― | [支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額]÷30×60%×日数 |
[被保険者期間が1年未満の方]は、①または②のいずれか少ない額
種類 | 法定給付 (法律で定められている給付) |
付加給付 (日産健保独自の給付) |
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①傷病手当金(法定給付+付加給付) [支給開始日の属する月以前の直近の継続した標準報酬月額(12ヵ月未満)を平均した額]÷30×80%×日数…E |
[支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額]÷30×2/3×日数…F | E-F |
②傷病手当金(法定給付+付加給付) [支給開始前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額]÷30×80%×日数…G |
[支給開始前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額]÷30×2/3×日数…H | G-H |
延長傷病手当金(付加給付のみ) | ― | ①②に準ずる傷病手当金×60%×日数 |
支給の条件
「傷病手当金」「傷病手当金付加金」は次の3つの条件がすべてあてはまる場合に給付されます。
- 療養のため労務不能であること
労務不能とは病気やけがの療養のために今まで従事していた仕事に服することができない場合をさします。- ※医療機関にて治療を受けておらず、自己判断で休んでいる場合(医療機関の証明がとれない)は認められません。
- 4日以上休んでいること(うち、最初に連続して3日間休んでいること)
最初の連続した3日間(有給休暇を含む)の休みは「待期期間」となり支給されません。4日目の休みから支給されます。 - 休んだ期間について給料等がもらえないこと
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
障害厚生年金等が受けられるようになったとき
傷病手当金
厚生年金保険の障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)が受けられるようになると、傷病手当金は打ち切られます。
また、老齢厚生年金等を受けている場合は、傷病手当金の継続給付は支給されません。
※ただし、いずれの場合も年金額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
延長傷病手当金
厚生年金保険の障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)が受けられるようになると、延長傷病手当金は支給されません。
傷病手当金を受給されているみなさま・病気やけがで療養中のみなさまへ
- 初診日から1年6ヵ月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。
- 初診日から1年6ヵ月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。
傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後、症状悪化で障害年金の等級に該当した場合に行う請求)などの請求方法を知らないため、障害年金の請求が遅れてしまう場合があります。
請求が遅くなると受け取り可能な年金総額が減少する可能性がありますので、請求は早めに行ってください。
- 参考リンク
お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターへ
【年金事務所や年金相談センターの所在地】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故等が原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
その他
退職後も傷病手当金は請求できます
傷病手当金を受給中に退職する場合は、強制被保険者期間(在籍期間)が1年以上あり支給条件を満たせば、引き続き傷病手当金を請求できます。ただし、支給額は法定給付分(標準報酬日額の約67%)となり、請求できる期間は支給開始日より通算1年6ヶ月になりますが、退職後は継続して給付されている必要があります(延長傷病手当付加金の支給はありません)。
老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額を支給します。
退職後も傷病手当金の請求をご希望される方は別途提出いただく書類がありますので、健康保険組合までご連絡ください。(給付G 045-461-2352)
時効について
傷病手当金の時効は「労務不能であった日ごとにその翌日から2年」です。
支給予定日一覧表
- ※日程は目安となり、内容によっては審査にお時間をいただいておりますので、支給月にずれが生じることがあります。
- ※在籍者の方は給与での支払いとなりますが、会社の給与支給日により支給日が異なる場合があります。