マイナ保険証・資格確認書・健康保険証

健康保険組合に加入して資格情報が登録されると、健康保険が使えるようになります。
2024年12月2日をもって健康保険証の新規発行・再交付はされなくなりました。
医療機関の受診はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行されました。

  • ※マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」や「健康保険証」でも受診できます。
POINT
  • マイナ保険証・資格確認書・健康保険証を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
  • 健康保険の資格情報に変更があったときは、すみやかに各事業所健保担当窓口を経由して健康保険組合に届け出てください。
マイナ保険証とは

マイナンバーカードの保険証利用のことです。マイナンバーカードを保険証として利用する為には、事前に保険証利用登録が必要となり、併せて事業所を経由してマイナンバーを健保組合にお届けいただく必要があります。(マイナンバーを健保組合にお届けいただいている方は、マイナポータルの「医療保険の資格情報」画面で確認できます。)

参考リンク
使ってみようマイナ保険証
参考リンク
マイナンバーカードの紛失・盗難・有効期限について
資格確認書とは

マイナ保険証の利用環境が無い方が医療機関の受診に困らないよう、従来の健康保険証の代わりとして発行する資格の証明書です。マイナ保険証が利用できる方や従来の健康保険証をお持ちになっている方(2025年12月1日まで)へは発行が認められていません。

参考リンク
「資格確認書」の交付・再交付を申請するとき
参考リンク
資格情報のお知らせの説明
保険証について
従来の健康保険証はマイナ保険証に移行されましたので、新規発行ならびに再交付は終了しました。2024年11月までに発行されている健康保険証は2025年12月1日まで経過措置として引き続き利用できますので、経過措置期間中にマイナ保険証への切り替えをお願いします。
  • ※マイナ保険証を保有していない方等については、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能になります。
参考リンク
マイナンバーカードを健康保険証として使うには

健康保険の資格情報について

健康保険の資格情報に変更があったときは、すみやかに事業所健保担当窓口を経由して健康保険組合に届け出てください。

参考リンク
氏名に変更があったとき
参考リンク
引越・転勤したとき
コラム
Column
  • マイナ保険証の健康保険証情報を確認するには

マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。

参考リンク

マイナンバーカードの紛失、盗難等の手続きについて

マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。
マイナンバーの変更等ございましたら事業所への届出をお願いいたします。

参考リンク
マイナンバーカード総合サイト 紛失・拾得について
参考リンク
「資格確認書」の交付・再交付を申請するとき

マイナンバーの変更について

マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーをお勤め先の事業所を経由して当健康保険組合まで届け出てください。

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。

  • ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。

有効期限

【マイナンバーカード】
発行日から10回目の誕生日(未成年は5回目)まで

【電子証明書】
年齢問わず発行日から5回目の誕生日まで

更新方法

【マイナンバーカード】
次のいずれかで申請:スマートフォン、パソコン、証明用写真機、郵便

【電子証明書】
お住まいの市区町村窓口で手続き

詳しくは参考リンク先をご確認ください。

参考リンク
マイナンバーカード総合サイト 有効期限について

資格情報のお知らせ

加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則として従来の健康保険証をお持ちの方に送付します。
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。

高齢受給者証について

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」を交付します。

マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となります。
マイナ保険証の利用登録をされている方は、高齢受給者証は発行されませんのでご了承ください。

≪マイナ保険証利用者が自己負担割合を確認する方法≫

  • ①マイナポータルへログイン
  • ②トップページ>健康保険証 を選択し、表示された内容を確認
参考リンク
参考リンク

オンライン資格確認とは

マイナンバーカード等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
詳しくはこちらをご参照ください。

参考リンク

マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合

何らかの事情でマイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合(「資格(無効)」「資格情報なし」の表示、機器の不良等)、以下の方法で資格確認ができます。

  • 健康保険証の提示(2025年12月1日まで)
  • 資格確認書の提示(有効期限内のもの)
  • スマートフォン等でマイナポータルの資格情報画面を提示(ダウンロードしたものを含む)
  • 過去の受診歴から資格情報が変わっていないことを口頭で確認(「被保険者資格申立書」に記載すべき情報が把握できる場合)
  • 「被保険者資格申立書」を提出

オンライン資格確認の導入に伴い枝番が追加されました

オンライン資格確認の導入に伴い、健康保険証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。

受診時におけるマイナ保険証の資格確認の円滑化のために

加入者がマイナ保険証利用をするときに健康保険組合によるデータ登録が行われないまま医療機関等を受診することがないよう、被保険者・被扶養者の資格取得申請時は以下のことにご留意ください。

  • 被保険者のマイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所(以下「マイナンバー等」という。)が正確に記入された資格取得届(被扶養者については被扶養者異動届。以下「資格取得届等」という。)を健康保険組合が受領し、データ登録を完了してからマイナンバーカードによる受診が可能になります(データ登録が完了するまではマイナンバーカードによる受診はできません)。
  • 資格取得に係る加入者からの書類提出の際などにマイナンバーが正確に記載されていない場合、以下をご確認ください。
    • 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められており、データ登録にはマイナンバーの記載が必要です。
    • データ登録が完了するまでに相当の期間が必要となります。
    • データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
    なお、事業主からのマイナンバー提出が遅延している場合、当該事業主はデータの早期登録に向けてマイナンバーの速やかな提出を行っていただけますようお願いいたします。
  • 資格変更後に初めてマイナ保険証で受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、健康保険証情報において資格変更後の情報が登録されていることを確認してください。

問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 適用グループ
 E-mail