任意継続保険の資格を
失うときの手続きや解説
被保険者となった日より起算して2年を経過した
期間満了にて任意継続保険を脱退する場合は、資格喪失日以降に資格喪失証明書をご自宅宛てにお送りいたします。(喪失したことの証明となりますので喪失日以前にお送りすることはできません。)
事前のご申請は不要ですので資格喪失日以降に保険証をご返却ください。
保険料を指定された納付期日までに納めないとき
資格喪失証明書をお送りいたしますので、国民健康保険等へお手続きをお願いいたします。
資格喪失日以降に保険証をご返却ください。
喪失後に保険料をご入金いただいた場合でも継続はできかねます。