任意継続保険の資格を
失うときの手続きや解説

被保険者となった日より起算して2年を経過した

期間満了にて任意継続保険を脱退する場合は、資格喪失日以降に資格喪失証明書をご自宅宛てにお送りいたします。(喪失したことの証明となりますので喪失日以前にお送りすることはできません。)
事前のご申請は不要ですので資格喪失日以降に保険証をご返却ください。

死亡したとき

脱退等に必要なお手続きをお伝えいたしますので、日産健保まで一度ご連絡をお願いいたします。

適用係 TEL:045-461-2351

保険料を指定された納付期日までに納めないとき

資格喪失証明書をお送りいたしますので、国民健康保険等へお手続きをお願いいたします。
資格喪失日以降に保険証をご返却ください。
喪失後に保険料をご入金いただいた場合でも継続はできかねます。

再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき

就職が決まった際は日産健保まで一度ご連絡をお願いいたします。
適用係 TEL:045-461-2351

ご連絡後に資格喪失申出書、日産健保の保険証(家族全員分)、新しい保険証のコピー(家族全員分)を日産健保までお送りください。
詳細はこちら

後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき

資格喪失申出書、日産健保の保険証(家族全員分)、高齢受給者証(該当者分)を日産健保までお送りください。
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任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、
その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

資格喪失申出書を日産健保までお送りください。
日産健保に到着した翌月1日喪失となりますので、ご自身にて調整いただきお送りをお願いいたします。
資格喪失日以降に資格喪失証明書をご自宅宛てにお送りいたします。(喪失したことの証明となりますので喪失日以前にお送りすることはできません。)
資格喪失日以降に保険証をご返却ください。