退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を事業所へ返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。(任意継続保険)
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険

退職後
再就職
するとき
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
再就職
しないとき
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる
3 国民健康保険に加入する
4 配偶者や子どもの被扶養者になる
75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します
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引き続き当健康保険組合に加入する場合(任意継続保険)

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 退職日翌日(資格喪失日)から20日以内に「任意継続保険資格取得申請書」が日産健保必着
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任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。必ず納付期日までに納付ください。振込手数料、および振替手数料はご本人様負担となります。

  • ※例:退職時の標準報酬月額が380千円の方の1ヵ月分保険料
    健康保険料 ⇒ 380,000×(87.0/1000)= 33,060円/月
    介護保険料 ⇒ 380,000×(18.0/1000)= 6,840円/月 合計39,900円 /月
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標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。

  • ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。

平均標準報酬月額

令和5年度 440千円
令和6年度 470千円

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

  • ※資格喪失後の継続給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
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任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

喪失事由 資格喪失申出書の提出 事前連絡
1.被保険者となった日より起算して2年を経過したとき 不要 不要
2.死亡したとき
3.保険料を指定された納付期日までに納めないとき 不要 不要
4.再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
5.後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき 不要
  • 6.任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、
    その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
不要

喪失理由毎の詳しい説明はこちらをご参照ください。
任意継続保険の資格を失うときの手続きや解説はこちら

保険料納付証明書について

確定申告で社会保険料控除を受ける際に、保険料納付証明書が必要となります。
本年中に納付された保険料の納付証明書は、翌年1月下旬頃にご自宅へお送りいたします。
ご住所の変更があった際には、当健康保険組合までご連絡をお願いいたします。

なお、ご就職により任意継続を脱退された方で、就職先の年末調整で早めに証明書が必要な場合には、そのときに当健康保険組合までお電話にてご依頼ください。

国民健康保険料の軽減制度を利用される方へ

国民健康保険制度において、倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)および雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険料(税)を軽減する制度があります。
任意継続保険よりも国民健康保険へ加入したほうが保険料の負担軽減となる場合がありますので、任意継続保険をご申請いただく前にお住いの市区町村へご確認ください。
すでに任意継続保険に加入している方が軽減制度の対象となる場合、国民健康保険料軽減制度への切替が可能です。
保険料未納による喪失または申出喪失後に、国民健康保険の軽減制度へ加入することになります。

軽減制度の対象となる方

雇用保険受給資格者証の「離職理由コード」が次の方が対象となります。

特定受給資格者の
理由コード
 
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者の
理由コード
 
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月未満)

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金

支給の条件

退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合

支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
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出産手当金

支給の条件

退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合

支給される期間

出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで

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出産育児一時金

支給の条件

資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合

参考リンク

埋葬料(費)

支給の条件

被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合

  • 資格喪失後3ヵ月以内の場合(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • 傷病手当金、出産手当金を受給中の場合
  • 傷病手当金、出産手当金の受給終了後3ヵ月以内の場合
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