他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

事故ならびに第三者行為のお問合せ・書類の提出先

令和5年1月より、交通事故により健康保険を使用される場合のお問合せや書類の提出先は、以下の外部委託業者に変更となりました。なお、健康保険を使用された場合の以下【必要書類】の提出にかかる費用(郵送料等)についてはご自身の負担となりますので、ご了承ください。

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2丁目4番9号
株式会社オークス内 日産自動車健康保険組合 第三者行為相談室

フリーダイヤル:0120-732-255(受付時間 平日 午前9時~午後5時)

自動車事故にあったら

必要書類 【第三者行為(相手がいる)の場合】
【自損事故または(相手逃走等により)相手方不明の場合】
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 上記外部委託業者
備考 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類 【第三者行為(相手がいる)の場合】
【相手方不明の場合】
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 上記外部委託業者
備考