他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
なお令和5年1月より交通事故等により健康保険を使用される場合のお問い合わせや書類の提出は委託業者に変更となりました。
交通事故等にかかるお問い合わせや書類の提出等につきましては、下記委託業者へお問い合わせください。

必ず「第三者行為による傷病届」の提出を

第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、委託業者または当健康保険組合にご連絡のうえ、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」等の必要書類を提出してください。

自動車事故にあったら

STEP
1
できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
STEP
2
加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証等を確認しましょう。
STEP
3
警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
STEP
4
示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害等で後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に委託業者または健康保険組合にご相談ください。

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。

  • 学校やスーパー等の設備の欠陥でけがをしたとき
  • 他人の飼い犬やペット等により、けがをしたとき
  • 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
  • 飲食店等で食中毒にあったとき

傷害事故や動物に噛まれて負傷したとき

傷害事故や動物に咬まれたとき等については、以下のケース以外では健康保険を使用することができます。
ただし、健康保険を使用される場合は、事前に連絡のうえ、必要書類を提出いただく必要があります(日産健保では、外部業者へ委託しております。ご連絡は下記までお願いします。)

健康保険が使えないケース

  • 労災保険の対象となる(パート、アルバイトを含む)業務上または通勤途上の負傷の場合
    〔→ 業務上または通勤途上の事故については、すみやかに事業主に届け出てください。〕
  • 給付制限事由(自傷行為・泥酔・危険行為や負傷が予見される行為等による負傷)に該当する負傷の場合

傷害事故・動物の噛みつき等のお問い合わせ・書類の提出先

令和5年1月より、傷害事故や動物の噛みつき等により健康保険を使用される場合のお問合せや書類の提出先は、下記委託業者に変更となりました。なお、健康保険を使用された場合の必要書類の提出にかかる費用(郵送料等)についてはご自身の負担となりますので、ご了承ください。

傷害事故のときの5つのポイント

  • 目撃者がいる場合、後日の証言のために住所や氏名等を聞くようにしましょう。証言の食い違い等が生じた場合に有効となります。
  • 病院で診察を受け、診断書を交付してもらいましょう。事故から時間が経過した場合は、傷病と事故との因果関係を疑われる可能性があります。
  • 相手方の住所、氏名、電話番号、勤務先(会社名・電話番号)等を聞くようにしましょう。また、傷害保険の内容や保険会社名についてもできる範囲で確認しましょう。
  • 治療が終了したら、下記委託業者まで連絡をお願いします。
  • 相手方と示談するときは、必ず事前に下記委託業者まで連絡をお願いします。

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

【ご連絡先・書類等提出先】

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2丁目4番9号
株式会社オークス内 日産自動車健康保険組合 第三者行為相談室

フリーダイヤル:0120-732-255(受付時間 平日 午前9時~午後5時)