死亡したときの手続き等について

被保険者や被扶養者が亡くなられたときには、「埋葬料(費)」が支給されます。
なお、被保険者の方が亡くなられた場合、亡くなられた日の翌日に被保険者と被扶養者の資格が喪失します。

被扶養者の方が亡くなられた場合、その方を被扶養者から外す手続きが必要となります。

被保険者の方が亡くなられた場合、任意継続保険脱退の手続きが必要となります。