死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)
支給される額
本人(被保険者)が死亡したとき
埋葬料(費) 50,000円
被保険者が死亡したときには、「本人によって扶養されていた遺族」に「埋葬料」50,000円が支給されます。
- ※家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が「埋葬費」として支給されます。
家族(被扶養者)が死亡したとき
家族埋葬料 50,000円
被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」50,000円が支給されます。
「本人によって扶養されていた遺族」とは
被保険者が死亡した場合、埋葬料は「本人によって扶養されていた遺族」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故等が原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
時効について
埋葬料、家族埋葬料の時効は、「死亡日の翌日から2年」です。
埋葬費の時効は、「埋葬を行った日の翌日から2年」です。
問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 給付グループ
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