死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)請求書
記入例

【添付書類】

被扶養者として日産健保にご加入のご遺族が請求する場合

  • 死亡したことを証明する書類のコピー(死亡診断書、埋葬許可証、火葬許可証のいずれか1点)または事業主証明

被扶養者として日産健保に加入していないが生計を共にしていた方が請求する場合

  • 死亡したことを証明する書類のコピー(死亡診断書、埋葬許可証、火葬許可証のいずれか1点)または事業主証明
  • 生計維持を確認できる書類(下記のいずれか1点)
  • 住民票(写)(亡くなった被保険者と請求者が同居していた旨がわかるもの)
  • 定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留の封筒のコピー
  • 亡くなった被保険者が請求者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書のコピー

別居されているご親族、ご友人等(亡くなった被保険者と生計が別)が請求する場合

  • 死亡したことを証明する書類のコピー(死亡診断書、埋葬許可証、火葬許可証のいずれか1点)または事業主証明
  • 実際に埋葬に要した費用の領収書(原本)および領収明細書のコピー(領収書宛名が請求者と同じであること)
    • ※「埋葬に要した費用」とは、葬壇一式料のほか、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼などの実費額になります。(葬式の際の飲食代、香典返し等は対象外です)
提出期限 すみやかに
対象者
  • 被扶養者として日産健保にご加入のご遺族(埋葬料)
  • 被扶養者として日産健保に加入していないが、生計を共にされていた人(埋葬料)
  • 別居されているご親族、ご友人等で実際に埋葬を行った方(亡くなった被保険者と生計が別)(埋葬費)
提出先 下記事業所窓口
備考 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書(コピー不可)と明細書を添付してください。

家族が亡くなったとき

  • ※【ご注意】
    後期高齢者医療制度に加入され、日産健保の加入者ではないご家族の方が亡くなられた場合は、日産健保への請求権はございません。市町村の窓口へご請求ください。
必要書類 埋葬料(費)請求書
記入例

【添付書類】

  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者 被保険者
提出先 下記事業所窓口
備考

そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。

参考リンク

提出先

事業所名 提出先
日産自動車 社内メール A)人事SC 健保担当
ジヤトコ(株) 社内メール JA)人事SC 健保担当
その他の事業所の方 お勤め先の事業所健保窓口

問い合わせ先:日産自動車健康保険組合 給付グループ
 E-mail